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遺伝子組換え食品に関する質問主意書
衆議院 第170回 第146号承知していない ×1
質問本文
組換えDNA技術応用食品・食品添加物(以下、「遺伝子組換え食品」)の安全性を確保するため、厚生省は平成三年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行っていたが、これは、法律に基づかない任意の審査であった。
しかしながら、厚生労働省は、「遺伝子組換え食品の開発や実用化は、近年、国際的にも急速に広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想される」ことを根拠として、食品衛生調査会の審議結果を踏まえ、安全性審査がされていないものが国内で流通しないよう、食品衛生法の規格基準(厚生省告示)を改正して、「安全な食品」という観点から、安全性審査を法的に義務化した。
これにより、平成十三年四月一日から、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品は、輸入、販売等が法的に禁止され、平成十五年七月一日に食品安全基本法が施行され、内閣府に食品安全委員会が発足したことに伴い、遺伝子組換え食品の安全性審査は食品安全委員会の意見を聴いて行うこととなっている。
また、農林水産省は、遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成十二年三月三十一日農林水産省告示第五一七号)により、「一定の品質や特別な生産方法で作られているか否か」という点で、表示義務を課している。
これに関連して、以下質問する。
一 現行制度下では、遺伝子組換え食品の表示(以下、表示)に関する事務は、厚生労働省、農林水産省及び内閣府が管轄している。
民主党は、マニフェストにおいて、食品安全行政につき、厚生労働省、農林水産省、内閣府の業務の一体化を提唱しているが、これまでに省庁間で、表示に関する政策につき、協議した実績はあるか。
また、現在、消費者庁の創設が議論されているが、消費者庁など他機関に移管し、一元的管理を行うことを検討したことはあるか。
二 ナタネ油は日本人が消費する食用油の約六割を占めているが、現在日本で利用されている菜種の約九割はカナダ産であり、このカナダ産菜種の約八割(栽培面積ベース)は組換え種である。
わが国の現行制度下では、遺伝子組換え表示がナタネ油をはじめとする食用油にはないが、この理由としては、厚生労働省によると、
�@ 加工過程でたんぱく質やDNAが分解されるために検出が不可能であること。
�A 物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態とするトレーサビリティ法が導入されていないことから、遺伝子組換え作物由来の原料であるかどうか確認不可能であること。
�B 加工過程でたんぱく質が分解されるので、遺伝子組換え由来であってもなくても作物として同等と考えられること。
を根拠として、義務表示の対象外とされている。
しかし、EUでは、原料の中に遺伝子組換え由来のたんぱく質やDNAが検出できるか否かにかかわらず、すべての原料を義務表示対象とし、分別された原料における混入率は〇.九%までが義務表示対象外とされ、日本の五%と比べると、かなり低く設定されているが、引き下げを検討したことはあるか。
また、トレーサビリティ法の導入に関する検討は行ったことがあるか。
三 昨今の食料価格高騰や、輸入食品に関する安全性の議論に伴い、食料自給率向上が政府・与党からも強く主張されているが、遺伝子組換えでない食品の栽培を、政府として補助・支援することを検討しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管する農林水産省が共同して「食品の表示に関する共同会議」を開催しており、その中で、遺伝子組換え食品の表示に関しても検討が行われているところである。
また、消費者に身近な問題を取り扱う法律は消費者庁に移管するという方針で検討を行い、遺伝子組換え食品を含め食品の表示に関しては、第百七十回国会に提出した「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」において、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等に基づく表示に関する事務を消費者庁に移管することとしている。
二について
御指摘の五パーセントという基準については、トウモロコシ及び大豆並びにこれらの加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パーセント程度混入することは否定できないことを勘案して定めているものであり、その見直しについての検討を行ったことはない。
また、遺伝子組換え作物由来の食品であるかどうかを確認するための「トレーサビリティ法」の導入についての検討を行ったことはない。
三について
国内において食用に供する目的で遺伝子組換え作物の商業栽培が行われているとは承知しておらず、遺伝子組換えでない作物の商業栽培のみを対象とした補助や支援を行う必要もないことから、そのような補助等についての検討は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。