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遺伝子組換え作物の食品への混入表示に関する質問主意書
参議院 第157回 第6号検討してまいりたい ×2
質問本文
農林水産省農林水産政策研究所は二〇〇三年一〇月に「食の安全と安心に関する意識調査」結果を公表している。この調査は、インターネットを活用して行われ、送信総数一一四万八三四〇通、有効回答数は五八九名である。このアンケート調査によると「非遺伝子組換え食品より安ければ、遺伝子組換え食品を買ってもよい」と思うかとの質問に対して六七・七%の人が否定的で、肯定的な回答は一七・一%である。また「通常の食品と同じ値段で、ビタミンが多く栄養価が高いならば買ってもよい」と思うかとの質問に対して、否定的回答は五九・九%、肯定的回答は二三・八%である。
この調査結果で示されたように、多くの国民は遺伝子組換え食品に対して健康に与える影響に不安を持ち、食べることに否定的である。
今、スーパー、デパート、商店で販売されている納豆、パック詰めの豆腐や味噌の表示はほとんどが「遺伝子組換え原材料は使っていません」「非遺伝子組換え大豆使用」などとなっている。農林水産政策研究所のアンケート結果やテレビなどでの消費者の声の多くは遺伝子組換え食品を食べることに否定的である。
厚生労働省は、厚生労働省医薬局食品保健部長通知(二〇〇一年三月一五日食発第七九号。以下「本通知」という。)で、分別生産流通管理(遺伝子組換え作物及び非遺伝子組換え作物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別及び管理を行い、その旨を証明する書類により明確にした管理)が行われていたことを確認した非遺伝子組換え作物である食品又はこれを原材料とする加工食品については、任意表示として「遺伝子組換えではない」との表示をしてもよいとしている。
ところが同じ通知で、遺伝子組換えの大豆及びとうもろこしの混入率が五%以下の場合は遺伝子組換えのものが混入していても「遺伝子組換え原材料不使用」「非遺伝子組換え原材料使用」などの表示をしてもよいと規定している。
これでは、消費者が納豆や豆腐、味噌を買うとき、遺伝子組換え原材料を使った食品を購入したくないと思って「遺伝子組換え原材料不使用」「非遺伝子組換え大豆使用」と表示したものを購入しても遺伝子組換え原材料が五%までの混入率の遺伝子組換え食品を食べてしまうことになる。
本通知は国民に誤解を与えるものでありこれを改めるべきであると考え、以下質問する。
一、坂口厚生労働大臣は、食品への遺伝子組換え原材料の混入率について、二〇〇三年五月一五日の参議院厚生労働委員会での私の質疑に対し「五%であろうと三%であろうと、その入っておりますことが明確に検査をすることができる、そして区別することができるというのであれば、私は何らかの措置を今後していかなければならないというふうに思います」と答弁している。
厚生労働省は、大豆、とうもろこし、豆腐、油揚げなどについて、遺伝子組換えの混入率を約〇・一%まで検出できるとしている。現在EUにおいては遺伝子組換え原材料の混入率が〇・九%以下のものについてのみ「遺伝子組換え原材料不使用」「非遺伝子組換え大豆使用」などの表示を認めている。本通知の「五%以下」との規定をEUなみの〇・九%以下に早急に改めるべきではないか。
二、表示基準を改めることと併せて、原材料の産地を表示すべきではないか。
三、食用油、しょうゆなどは遺伝子組換えの大豆、菜種などを使ったものであっても、厚生労働省はそれらを分析して遺伝子組換え原材料を使ったものであるか判別する技術がないとして「遺伝子組換え原材料使用」などの表示をしなくてもよいとしている。消費者の要望に応え、遺伝子組換え原材料を使用している場合は、その表示を義務付けるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
大豆、とうもろこし等については、適切な分別生産流通管理が行われたとしても組換えDNA技術応用作物の混入が避けられないと考えられたため、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)における組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示の基準を定めるに当たって実態調査等を行ったところ、我が国においては適切な分別生産流通管理が行われたものであっても組換えDNA技術応用作物が最大五パーセント程度混入する可能性があると確認された。
これを踏まえ、同規則第五条第十五項及び「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成十三年三月十五日付け食発第七十九号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)により、分別生産流通管理を行ったことが確認された食品であって、事業者の意図せざる五パーセント以下の組換えDNA技術応用作物の混入したものについては、組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示を義務付けないことを示したところであり、その表示の基準については、現時点において適当なものであると考えているが、欧州連合(EU)における表示基準の設定の背景は明確に判明しておらず、今後、組換えDNA技術応用作物である食品に関する流通管理の変化、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(以下「コーデックス委員会」という。)における議論の推移等を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい。
二について
加工食品の原材料の原産地の表示については、現在、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の八の規定に基づく基準(以下「品質表示基準」という。)が定められている農産物漬物、うなぎ加工品等八品目を除いて義務付けられていない。しかしながら、消費者に対する品質についての情報提供を充実させる必要があることから、厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会と農林水産省農林物資規格調査会表示小委員会が共同で開催している食品の表示に関する共同会議(以下「共同会議」という。)が本年八月六日に取りまとめた報告書において、一定の要件を満たす加工食品について品質表示基準を改正し、原材料の原産地の表示を義務付けること等の方向性が示されたところである。
この報告書に示された方向性に従い、同年十一月十二日に原材料の原産地の表示を義務付ける加工食品の品目(以下「義務表示対象品目」という。)の案を公表したところであり、今後、本案に対する国民からの意見を十分踏まえるとともに、共同会議における調査審議等を経て、義務表示対象品目を決定してまいりたい。
三について
組換えDNA技術応用作物である食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術応用作物を含むことを科学的に検証できる食品であることが適当と考えている。
このため、大豆油、しょうゆ等のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを検証することができないものについて、組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品である旨等の表示義務の対象とすることは現時点において適当ではないと考えているが、その表示義務の対象については、今後、組換えDNA技術応用作物である食品に関する流通管理の変化、コーデックス委員会における議論の推移等を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。