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遺伝子組替え食品の表示等に関する質問

参議院 第140回 第7号承知していない ×5検討してまいりたい ×4

提出者
参議院
提出日
1997年4月28日
内閣転送 1997年4月30日
答弁書受領日
1997年6月6日
提出から39日
答弁の項目数
27
質問 5,461字/答弁 4,103字

質問本文

遺伝子組換え食品の表示等に関する質問主意書

厚生大臣は食品衛生調査会の答申を得た上で平成八年九月二日、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認申請のあった除草剤耐性、あるいは害虫抵抗性の大豆・ナタネ・ジャガイモ・トウモロコシの四作物七品種の遺伝子組換え食品について、申請各社に対し確認通知を発出した。また、農林水産大臣は農業資材審議会飼料部会の答申を得た上で同年九月二六日、「組換え体利用飼料の安全性評価指針」に適合していることの確認申請のあった大豆・ナタネ・トウモロコシの三作物六品種の組換え体利用の油粕飼料について、申請各社に対し確認通知を発出した。

なお、これらに続いて目下、トウモロコシ・ナタネ・ジャガイモ・天ぷら油やサラダ油等に利用される綿実油の四作物一二品種の遺伝子組換え食品について確認申請が出されており、食品衛生調査会のバイオテクノロジー特別部会が本年三月一三日に四作物八品種と酵素一品種について安全性評価が行われていると判断する旨の部会報告を行っている。

ところで、私は第一三九回国会の「質問第三号」として平成八年一二月一七日に『遺伝子組換え食品に関する質問主意書』を提出し、「安全性を証明するデータは第三者機関によるものではない等、その安全性に強い不安を抱く消費者も少なくない。さらに、遺伝子組換え食品か否かは外見上区別がつかないため、消費者は、店頭に並んだ食品を判別する方法はない。消費者の選択権を確保する観点から、表示の義務付けが強く求められている。」とした上で、流通実態の把握、安全性の科学的根拠、自然環境への影響、表示義務付け制度の導入について政府の見解を求めた。そして、本年一月二四日に答弁書の送付を受けた。

その答弁内容は、大要、「既存の食品と同程度の安全性が確保されている」「遺伝子組換え技術が危険だという科学的根拠がない」「表示制度の導入は適切でない」などとして、流通実態の把握すら考えていないというものであった。

国会法第七十五条第二項の規定によれば、内閣は質問主意書を受け取った日から七日以内の答弁が義務付けられているのに対し、本件答弁書は、十分日時を費やして作成されたにも拘らず、現状を糊塗することに終始しており、到底、納得できない。また、本件質問主意書提出後、遺伝子組換え食品、なかんずくその表示を巡る動きは国内外で活発化している。そこで前回の答弁内容を念頭に置きつつ、表示義務付け制度の導入の問題を中心課題に据え、ここに改めて再度質問する。

一 遺伝子組換え食品及び組換え体利用飼料の輸入実績について

1 昨年九月に厚生大臣及び農林水産大臣が安全性確認通知を発出してからの遺伝子組換え食品及び組換え体利用飼料の輸入実績は、それぞれどうなっているか。何がどれだけ輸入されているのかの情報開示が全くなされていない。既に消費者は気づかないうちに、遺伝子組換え食品を原材料に使用した豆腐・味噌・醤油・ビール・菓子等を飲食しているのではないか。

2 消費者団体は、「二%の品目のために他の遺伝子組換えをしていない原材料まで灰色にする必要はない」と言っている。食品・飼料の輸入実績に占める遺伝子組換え食品・飼料の比率はどうなっているか、作物ごとに明らかにされたい。

二 遺伝子組換え食品及び組換え体利用飼料の今後の安全性確認について

1 本年三月一三日に食品衛生調査会のバイオテクノロジー特別部会から報告がなされた四作物八品種と酵素一品種についての食品衛生調査会における取扱い、確認通知の目途について伺いたい。

2 遺伝子組換え食品の第三回目の安全性確認申請の受付時期をどう予定しているか。また、安全性確認申請がどの程度あると見ているか。また、国内企業の動きについてどう把握しているか。

3 組換え体利用飼料の今後の安全性確認の予定についても伺いたい。

三 遺伝子組換え食品を巡る海外の動きについて

1 政府の「安全性に問題はない、表示を義務付ける必要はない」という姿勢とは対照的に諸外国においては輸入禁止の措置や表示制度の導入への動きが顕著になっている。ルクセンブルグは本年二月から遺伝子組換えトウモロコシの輸入を禁止している。オーストリアは本年二月に遺伝子組換えトウモロコシを三カ月間輸入を禁止し、さらに、国会で立法化について審議する運びとなっている。フランスのシラク大統領は「フランスでは表示規定が徹底するまでは遺伝子組換え食品を販売させない」と発言している。スイスは遺伝子組換え大豆の販売延期を決定しており、オーストラリア、ニュージーランドは遺伝子組換え食品を禁止し、例外的に認めたものは微量であっても必ず表示を義務付けるという規制指針案を発表している。米国最大の有機農産物認定機関であるオーガニック農作物改良協会も遺伝子組換え作物の使用禁止を認定原則に加える方向であることを明らかにしている。ノルウェーはあらゆる遺伝子組換え食品に表示を義務付けており、オランダ・スイス・オーストリア・ニュージーランドが表示の法制化を進めている。また、欧州議会がラベル表示に関する新規則を議決している。それにヨーロッパ二十カ国の食品卸・小売り業者の連合組織であるユーロコマース、ノルウェーの大豆輸入業者連合、スウェーデン食品業界、イギリスの生協卸売り協会CWS、オーストリア最大の量販店であるコープスイスを含むスイス小売り業者三十社連合などの多くの企業が遺伝子組換え食品の原料への不使用、あるいは表示を約束している。ボイコット運動も盛んで、国際ボイコットキャンペーンの呼び掛けにより、四月二一日から二六日までを「遺伝子組換え世界行動ウィーク」とし、世界中で抗議行動を展開した。政府はこうした遺伝子組換え食品を巡る世界の動きをどこまで把握しているか。また、こうした動きをどのように認識し、我が国の施策に反映させようと考えているか。

2 これらの動き以外で把握していることがあったら明らかにされたい。

四 国内の表示義務付け制度の導入等を求める動きについて

1 東京都議会・名古屋市議会など多くの地方議会から、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づく、遺伝子組換え食品に関する意見書が提出されているが、現在、その議会数はどの位に上っているか。また、その意見書は概ねどのような内容になっているか。

2 日本消費者連盟などの消費者団体から表示義務付け制度の導入等を求める要望書が相当数提出されているのではないかと思料するが、どの位の団体から提出されているか。また、その要望書は概ねどのような内容になっているか。

3 政府はこうした動きをどのように認識し、どう対処する考えか。

五 遺伝子組換え食品への表示義務付け制度の導入に対する橋本政権の閣僚の認識について

1 現在採られている「表示義務なし」の措置は、国民の選択の自由を奪った形となっている。「自分が何を食べているか」「親が子供に何を食べさせているか」「お客に何を提供しているか」それを知っていたいというのは当たり前の権利であり、企業責任として表示させるのも当たり前の義務であると思料する。ところで、本年二月二四日の衆議院予算委員会で、厚生大臣が「遺伝子組換え食品が世界的に認められ多くの国民、日本国民にも食せられるというような状況になったならば、ぜひとも表示はしてもらいたいなと思っております。」と答弁し、農林水産大臣も「組換え食品を食べるときに消費者が選択権を持つべきだという御指摘は、私もそうだと思うのです。」と答弁している。遺伝子組換え食品が食卓に上りつつある現在こそ、多くの国民に食せられる状況であり、消費者が選択権を持つべき時期ではないかと思料するがどうか。

2 表示義務化を求める声が大きなウネリとなっている。「海外では表示義務化が進んでいるのに、どうして日本だけが放置されているのか」といった怨嗟の声が起こっており、かつ、拡がっている。政治不信に拍車を掛け兼ねない。この際、橋本内閣としての統一見解を改めて示していただきたい。

六 遺伝子組換え食品表示検討会の在り方について

1 本年三月一三日に農林水産省の事務次官が記者会見において、遺伝子組換え食品の表示に関する研究会を省内に設置することを明らかにし、近く食品表示問題懇談会の中に遺伝子組換え食品表示検討会を発足させる予定と聞いている。これはこれで評価はするが、表示義務化の問題は一省のみの問題ではなく、農林水産省の食品流通局長の私的諮問機関といった形で対処するようなことではない。国民の安全と健康、さらに消費者の選択権を保障するという観点から政府が一体となって取り組むべき課題であり、そうした体制を整えるべきではなかったか。

2 検討会の委員数は何人か。その人選はどのような考え方に基づいて行われるのか。

3 検討会のスケジュールはどうなっているか。既に組換え食品が食卓に上っていることでもあるので、遅くとも一年以内に結論を出すようにすべきであると思料するがどうか。

七 遺伝子組換え食品の表示義務付け制度の導入の具体的方策について

1 新開発食品について食品衛生法第四条の二は「一般に飲食に供されることがなかつた物」と規定している。除草剤耐性、あるいは害虫抵抗性の遺伝子組換え食品は、自然には存在しない紛れもない新開発食品であり、なおかつ、消費者の安全性への不安が解消されていない食品である。政府の見解は「安全性評価指針に基づき、既存のものと同等と見なし得ることが確認されている」というものであるが、到底、消費者を納得させ得るに足りるものではない。遺伝子組換え食品が新開発食品に該当しないとするならば、政府はどのような食品がこれに該当すると考えているのか具体的に示されたい。

2 遺伝子組換え食品の安全性を危惧する多くの消費者に真に応えるため、食品衛生法の条文追加の改正を行い、遺伝子組換え食品について表示基準を設定するようにすべきではないか。

3 消費者の安全志向を考慮し、消費者の適正な選択に資するよう、平成四年一〇月一日に「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」が定められ、次いで昨年一二月に有機農産物と特別栽培農産物の区分の明確化を図り、その名称を「有機農産物及び特別農産物の表示ガイドライン」に変更した。この例に倣って、遺伝子組換え食品についても、早急に特別表示ガイドラインを定め、その旨を表示させるようにすべきではないか。

八 食品衛生調査会の在り方について

1 食品衛生調査会常任委員会の昨年の四作物七品種を確認した際の議事要旨を読んだが、消費者団体からの要望について、「消費者団体から提出された要望に沿って事務局が説明したものである。」とあるだけである。これで十分に安全性について審査したと言えるのか。

2 食品衛生調査会の委員は四〇名であり、同調査会の常任委員会の委員は一九名であるが、このうち消費者代表は、それぞれたったの二名である。もっと消費者団体を代表する委員を増やすとともに、環境保護団体の代表も委員に加えるべきではないかと思料するがどうか。また、バイオテクノロジー特別部会のメンバーにも消費者代表を加えるべきではないか。

九 コーデックス委員会への対応について

1 FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)を上部機関とする「コーデックス食品規格計画」を執行するための機関であるFAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)の第二五回食品表示部会が本年四月一五日から一八日にかけてカナダのオタワで開催されたが、今回の会議で遺伝子組換え食品の国際規格の表示制度づくりについて、どのような議論が行われ、どのような決定がなされたのか。

2 その議論ないし決定に対し、我が国は、今後どのように対処していく考えか。

3 この会議における我が国の政府代表団の構成はどうであったか。

4 政府代表団にテクニカルアドバイザーとして四人が随行したようであるが、それは誰か。また、どのような考えに基づいて選任したのか。

5 テクニカルアドバイザーは現地において、どのような役割を果たしたのか。

6 コーデックス委員会には、加盟国の政府代表団に随行する形での多国籍企業からのオブザーバー参加、さらに、NGOからのオブザーバー参加も認められているようであるが、我が国からのこれらの参加状況はどうであったか。また、現地での活動状況はどうであったか。

7 諸外国の多国籍企業・NGOからのオブザーバーの参加状況、活動状況についても報告されたい。

8 前回の第二四回会議では、遺伝子組換え食品の表示について、ガイドラインを検討したらどうかとの意見が大勢を占めたと聞くが、今回の会議の開催前に事務局から送付されてきたディスカッションペーパーでは、そのガイドラインの素案は示されていたのか。

9 政府代表団は、今回の会議で遺伝子組換え食品の表示の在り方について、どのような意見を述べたのか。国際規格の表示義務付け制度づくりに積極的な役割を果たしたのかどうか。また、消費者団体から表示義務付け制度の導入を求める声が強いことや、地方議会からの意見書の提出が相当数に上っているといった状況なども報告したのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)及び遺伝子組換え技術を応用した飼料(以下「組換え体利用飼料」という。)の輸入実績については、把握していない。

したがって、遺伝子組換え食品を原材料に使用した食品が消費されているか否かについても把握していない。

一の2について

食品又は飼料の輸入実績に占める遺伝子組換え食品又は組換え体利用飼料の作物ごとの比率については、把握していない。

二の1について

平成九年三月十四日に食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会から「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に従って安全性の評価が行われていると判断する旨報告がなされた御指摘の八品種の食品及び一品目の食品添加物については、平成九年五月十三日に行われた食品衛生調査会の答申を踏まえ、同月二十六日に申請者に対して厚生大臣が安全性評価指針への適合を確認した旨の通知を発出したところである。

二の2について

遺伝子組換え食品の安全性評価指針への適合確認に対する第三回目の申請の受付の期限は、平成九年四月三十日までであり、それまでに除草剤耐性わた二品種、除草剤耐性なたね二品種及び日持ちのよいトマト一品種並びに食品添加物一品目(リボフラビン)について申請が行われたところである。御指摘の国内企業とは何を指すのか明らかではないが、いずれの申請者も日本国内において法人格を有する者である。

二の3について

農林水産省においては、平成九年四月末時点において、組換え体利用飼料の製造業者等の申請に基づき、除草剤耐性なたね三品種、害虫抵抗性とうもろこし二品種、除草剤耐性雄性不稔とうもろこし一品種及び害虫抵抗性わた一品種について、「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四月十九日八畜B第五百八十五号農林水産事務次官依命通達)に適合しているかどうかを確認中である。

三について

諸外国の遺伝子組換え食品の表示をめぐる動きは、逐次、在外公館等を通じて情報収集しているところであるが、本問題への各国の対応は最近、一層流動的になっており、すべての国の直近情報の把握には十分でない面もあると認識している。

今後とも、諸外国の本問題への対応についての情報を、在外公館等を通じて逐次収集することに努め、我が国での対応を検討する上での参考としてまいりたい。

四の1について

遺伝子組換え食品に関する意見書を提出した地方議会の数は、本年四月現在で、約百四十である。意見書の内容は、主に遺伝子組換え食品の表示の実施、遺伝子組換え食品の安全性確認のより一層の努力、遺伝子組換え食品に関する情報の公開等を求めるものである。

四の2について

遺伝子組換え食品に関する消費者団体からの要望書は、本年四月現在で、約百団体から提出されている。要望書の内容は、地方議会からの意見書とおおむね同様である。

四の3について

遺伝子組換え食品をめぐる動きについては、消費者に、その旨の表示をして欲しいという要望があり、また、消費者のそのような意見を踏まえて地方議会が意見書を議決されたものと認識している。

今後とも、最新の科学的知見の収集に努め、遺伝子組換え食品の安全性の確保を図るとともに、遺伝子組換え食品の表示の在り方については、農林水産省において、消費者、生産・流通業者及び学識経験者からなる検討会を開催し、有識者等から広く意見を求めるとともに、消費者の要望、生産・流通の実態、国連食糧農業機関及び世界保健機関合同の食品規格委員会(以下「コーデックス委員会」という。)の食品表示部会での検討状況との整合性を踏まえつつ、検討してまいりたい。

五について

遺伝子組換え食品の表示の在り方については、有識者等から広く意見を求めるとともに、消費者の要望、生産・流通の実態、国際的な検討状況との整合性を踏まえつつ、検討してまいりたい。

六の1について

遺伝子組換え食品の安全性については、従来から食品衛生調査会で議論していただいており、消費者の選択に資するという観点も踏まえて、遺伝子組換え食品の表示の在り方を農林水産省において検討しようとするものである。

六の2について

検討会の委員数は、二十人である。検討会のメンバーは、消費者、生産・流通業者及び学識経験者から選任したものである。

六の3について

第一回目の検討会を五月三十日に開催し、以後、年度内に数回開催することを予定している。終了時期については、検討会における今後の審議の状況を踏まえつつ、検討してまいりたい。

七の1について

例えば、石油から分離したノルマルパラフィン等を栄養源として酵母等の微生物を培養し、その微生物をたんぱく源として利用するいわゆる「石油たんぱく」が、御指摘のいわゆる新開発食品に該当するものと考えている。

七の2について

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第一条において「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする」と規定されている趣旨をかんがみれば、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食品と区別して御指摘のような表示基準の設定を同法の改正によって行うことは適切ではないと考えている。

七の3について

遺伝子組換え食品の表示の在り方については、検討会を開催し、有識者等から広く意見を求めるとともに、消費者の要望、生産・流通の実態、コーデックス委員会の食品表示部会での検討状況との整合性を踏まえつつ、検討してまいりたい。

八の1について

平成八年八月に厚生大臣による安全性評価指針への適合確認が行われた遺伝子組換え食品の安全性については、十回にわたる食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会組換えDNA技術応用食品の安全性評価に関する分科会における審議において、個別の品目ごとに、製造業者等が安全性評価指針に従って評価を行ったかどうかの確認を、製造業者等が安全性評価指針に掲げられた評価項目に関して作成した資料に基づいて行ったところである。御指摘の食品衛生調査会常任委員会においては、こうした専門家による審議を経てまとめられた食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会報告及び消費者団体から寄せられた要望書等を総合的に検討し、審議を行ったものであり、安全性の評価については、現在の科学的知見に基づいて十分に行われたものと考えている。

八の2について

食品衛生調査会の委員については、食品衛生法第二十五条第五項に基づき「学識経験のある者の中から、厚生大臣がこれを任命する」こととされている。

食品衛生調査会における審議は、衛生規制の根拠となる規格基準の審議等専門的、かつ、技術的な審議が中心であるため、従来、消費者の意見を反映できる者一名のほか科学的な専門知識を有する者を委員に任命してきたが、平成六年十二月の「食と健康を考える懇談会」(厚生大臣の私的懇談会)における報告書等を踏まえて、平成八年七月の改選時には、委員として消費者の意見を反映できる者を新たに一名増員し、合計二名とするとともに、生産者の意見を反映できる者、ジャーナリスト経験者等広範囲の専門家及び有識者を選任したところであり、次回改選時においても、同様に広範囲の専門家及び有識者を選任することとしている。

食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会の委員については、同部会が専ら遺伝子組換え食品の安全性の評価という高度な先端技術に関する専門的、かつ、技術的な審議を行うことから、消費者の意見を反映できる者を任命することは考えていない。

九の1について

コーデックス委員会食品表示部会の事務局から、これまでの経緯と事務局が準備した遺伝子組換え食品の表示についての資料について簡単に説明がなされたが、次回会合で議論することとなっている。

九の2について

コーデックス委員会の議論に積極的に参加することとしている。

九の3について

厚生省から生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長他二名、農林水産省から食品流通局品質課長他二名によって構成されていた。

九の4について

公益法人等から技術に詳しい次の四名が随行していた。

細谷 憲政  食品衛生調査会委員

浜野 弘昭  (社)日本食品衛生協会技術委員

浜島 守男  (財)食品産業センターのコーデックス連絡協議会専門部会委員

鈴木 英毅  (財)食品産業センターのコーデックス連絡協議会専門部会委員

九の5について

テクニカルアドバイザーは、食品表示部会の多数の議題について、政府代表団に対し必要に応じて技術的助言を行うものであるが、今回の食品表示部会の遺伝子組換え食品の表示の検討では、テクニカルアドバイザーからの技術的助言は行われなかった。

九の6について

承知していない。

九の7について

今回の食品表示部会においては、遺伝子組換え食品の表示について、国際消費者機構、国際有機農業運動連盟が発言をしたと承知しているが、これ以外については承知していない。

九の8について

食品表示部会の事務局が準備した、遺伝子組換え食品の表示についての資料では、これまでの経緯、同部会で対応すべき分野、遺伝子組換え食品の表示をめぐる背景等を説明するとともに、遺伝子組換え食品の表示の基準を設ける場合は、包装食品の表示の一般基準の改正の形で行うことを提案している。

九の9について

我が国政府としては、本件が国内で大きな問題となりつつあり、消費者団体等からは表示を求める意見が出され、業界が議論の帰趨を懸念している中で、今後、検討会を開催することとしており、本件に関する立場は留保するが、表示部会における意義ある解決のための作業には積極的に参加する旨発言したところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×5検討してまいりたい ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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