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遺伝子組み換え食品の表示に関する質問主意書
衆議院 第190回 第208号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
大豆やトウモロコシなどの遺伝子組み換え食品の輸入が増えていると承知しているが、消費者から見た場合、遺伝子組み換え食品が含まれているか、いないのかその表示がわかりにくい、との指摘がある。
そこで、以下質問する。
一 食品表示法では、大豆やトウモロコシなど八作物、三十三加工食品の遺伝子組み換え食品について表示義務があると承知しているが、食肉や、食用油が対象外となっているのはなぜか。
二 三十三加工食品についても、遺伝子組み換え農作物が意図せず混入しても五%以下の場合、義務を逃れられると承知している。その基準が〇・九%未満となっている欧州連合(EU)に比べ、甘くないか。
三 遺伝子組み換え食品の表示については「大豆(遺伝子組み換え)」など、文字のみの義務付けで、わかりづらいと考える。遺伝子組み換え農作物を使用しているのか、いないのか、それぞれ一目でわかるようなわかりやすいマークを定め、表示を義務付けるべき、との意見もあるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
組換えDNA技術を用いて生産された農産物又はそれを主な原材料とする加工食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術を用いたものであることを科学的に検証できる食品であることが適当であると考えている。このため、お尋ねの食用油のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質(以下「組み換えられたDNA等」という。)が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行の食品表示制度においては当該表示義務の対象としていない。
また、お尋ねの「食肉」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、組換えDNA技術を用いて生産された農産物を原材料とする飼料を与えられた家畜から生産された食肉については、組み換えられたDNA等が家畜体内で消化酵素により分解され、食肉には残存しないことから、表示義務の対象としていない。
二について
御指摘の欧州連合の基準については承知しているが、我が国における五パーセントという基準については、大豆及びとうもろこし並びにこれらを原材料とする加工食品について設定されており、これらの生産、流通実態を考慮すると、遺伝子組換え食品が混入しないよう分別管理を生産段階から適切に行った場合でも、現実的には遺伝子組換え食品を完全に分別することが困難であり、最大で五パーセント程度混入することは否定できない事情を勘案して定めているところである。
三について
食品表示制度における義務表示の検討に当たっては、表示可能面積が限られていることを考慮する必要があり、御指摘の「遺伝子組み換え農作物を使用しているのか、いないのか、それぞれ一目でわかるようなわかりやすいマークを定め、表示を義務付ける」ことについては、慎重に検討する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。