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遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問主意書

衆議院 第140回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1997年1月28日
内閣転送 1997年1月29日
答弁書受領日
1997年2月28日
提出から31日
答弁の項目数
5
質問 1,491字/答弁 1,468字

質問本文

厚生省食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会は、平成八年八月二十六日、欧米農薬メーカーから申請されていた遺伝子組換え技術を利用し開発された、大豆、ナタネ、トウモロコシ、ジャガイモなど七品種の食品の安全性が確認されたと答申した。

これを受けて農林水産省も、同年九月二十六日、遺伝子組換えの脱脂ダイズ、脱脂ナタネ、及びトウモロコシの飼料の安全性を確認したと発表した。

確認された遺伝子組換え農作物は、除草剤耐性と害虫抵抗性の二種類で、既存の近縁種同士の掛け合わせによる品種改良技術の延長では決して生まれてこない農作物である。従って、この使用許可にあたっては慎重の上にも慎重な対応が望まれる。

以下、遺伝子組換え農作物の安全性、環境破壊について質問する。

一 輸入される遺伝子組換え農作物は、自然界には生まれることのない作物で、遺伝子の組換えにより予期せぬ副作用の起こることが懸念される。厚生省の「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」によると、安全性評価の考え方は個々の組換え農作物が既存のものと「実質的同等性」であるならば、組換え農作物も「安全であり」「表示はいらない」としている。

しかし、これは生物の長い進化の歴史を無視したもので、遺伝子組換え農作物を市場に流通させるなら「新規の食べ物」として、厚生省は厳格な安全性確認を行うべきである。今回の認可にあたって、安全性確認の根拠となったデータをお示し願いたい。

二 遺伝子組換え農作物は、除草剤や害虫に強い性格をもたらすたんぱく質が個々の細胞でつくられるため、食品として摂取するときは想像以上に大量になる。人間に対する毒性が低い、ということで開発が進められてきたが、その桁違いの摂取量や長期にわたる連続摂取に関し、人体への安全性試験はどのように行われたか明らかにしていただきたい。

三 輸入される遺伝子組換え農作物は、大豆が油・醤油・豆腐、ナタネは油やマヨネーズ、ジャガイモはフライドポテト、トウモロコシはコーンフレーク・コーンスターチなど、加工食品として市場に出る。しかし、表示義務がないため、遺伝子組換え農作物を使用したか否か、消費者は購入する際に避けようと思っても知るすべがない。

遺伝子組換え農作物が健康や環境に及ぼす潜在的危険性について、いまだ十分な安全性が立証されていない今日、消費者の選択する自由は保証されるべきであり、選ぶ権利がある。既に、スイス連邦政府は、昨年十二月より遺伝子組換え農作物の表示義務を課している。表示を義務づけるべきであると考えるがどうか。

四 除草剤耐性農作物は「除草剤の使用量を減少できる」と宣伝されている。しかし、遺伝子組換え農作物は抗生物質耐性と同様の広がりを持つ危険性があり、デンマークの国立研究所によると除草剤耐性のナタネを栽培したところ、周辺の雑草に除草剤耐性遺伝が移行したという報告もある。また、植物に組み込んだウイルスの一部と、感染させたウイルスの間で遺伝子の交換が起きたという報告もされている。長期的には農薬の大量使用によって環境破壊が広がっていくことも十分考えられるが、この点をどう認識しているのか。また、どう対応されようとしているのかお示し願いたい。

五 ヨーロッパ二十ヶ国の食品小売・卸売業界やドイツ、ノルウェーなどの食品団体は、遺伝子組換え農作物の使用を見合わせている。食糧の輸入依存度が高い日本は、今後、広範多種の遺伝子組換え農作物の導入にどのような対応をしていくのか。また、現在確認申請中の遺伝子組換え農作物を具体的にお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の安全性については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、製造業者等からの申請があった場合には、個別の品目ごとに、製造業者等が安全性評価指針に従って評価を行ったかどうかの確認を、製造業者等が安全性評価指針に掲げられた評価項目に関して作成した資料に基づいて行うこととしている。

二について

安全性評価指針に基づいて製造業者等が行う遺伝子組換え食品の安全性の評価においては、新たに導入された遺伝子が産生するたんぱく質がアレルゲン又は毒性物質として機能しないこと、宿主が持つ既知のアレルゲン又は毒性物質が増加しないこと等遺伝子組換え技術による影響について、当該たんぱく質の予想摂取量等の観点も含めて評価し、必要な場合には慢性毒性に関する試験を行うこととされている。こうした評価が行われた食品は、既存の食品と同程度の安全性が確保されていると考えている。

三について

遺伝子組換え食品に関する表示の義務付けについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項において、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品等に関する表示につき、必要な基準を定めることができるとされているが、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食品と区別して表示を義務付けることは適切でないと考えている。

また、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の八において、農林水産大臣は、品質に関する表示の適正化を図る必要がある農林物資について、製造業者又は販売業者が守るべき品質に関する表示の基準を定めることとされているが、単に遺伝子組換えを行ったか否かについては、直ちに品質に結び付くものではないので表示の内容とすることは適切でないと考えている。

遺伝子組換え食品の表示の在り方については、現在、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会で検討が行われており、農林水産省において、こうした国際的な議論を踏まえつつ調査及び検討を行うこととしている。

四について

通常、農作物を栽培する際には、農作物の種類や当該農作物の周辺に生育する雑草に合わせて、幾つかの種類の除草剤が種まきから収穫までに複数回散布されている。これに対し、植物に対して非選択的に作用する除草剤と当該除草剤に耐性を有する農作物を組み合わせて栽培すれば、除草上最も効果的な時期に除草剤を散布することができるため、除草剤の散布量が減少するものと考えられている。

なお、農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、安全かつ適正な使用の確保を図っているところである。

五について

厚生省においては、製造業者等からの申請に基づき、個別の品目ごとに安全性評価指針との適合確認を行うこととしている。

平成九年二月時点において、遺伝子組換え農作物で製造業者等の申請に基づき厚生省において安全性評価指針との適合確認を行っているものは、害虫抵抗性とうもろこし三品種、害虫抵抗性じゃがいも一品種、害虫抵抗性わた一品種、除草剤耐性とうもろこし三品種及び除草剤耐性なたね四品種である。

衆議院の原文

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