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輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問主意書

参議院 第166回 第66号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2007年7月4日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から6日
答弁の項目数
10
質問 1,302字/答弁 1,802字

質問本文

二〇〇五年夏の米国における超大型ハリケーンカトリーナによる被害によって、米国産トウモロコシのカビ毒汚染、取り分け極めて強い発がん性を持っているアフラトキシンB1による汚染が広がっている。日本は、飼料用トウモロコシの九十四パーセントを米国に依存し、食用トウモロコシも米国からの輸入が多い。また、日本の牛乳は、国際基準を下回っているとはいえ、アフラトキシンB1が乳牛の体内で代謝・産生されたアフラトキシンM1(アフラトキシンB1の毒性の十分の一の毒性を持つ)に例外なく汚染されている。それだけに、このアフラトキシン対策は、国民の食の安全と安心の確立のために不可欠である。さらに、港湾で輸入飼料の荷揚げに従事している労働者が、アフラトキシンに被爆している点で、港湾労働者の健康をどう守るかという問題も極めて重要である。

そこで、以下質問する。

一 米国から輸入している食用トウモロコシから、二〇〇五年後半からアフラトキシンが検出されるようになり、基準に違反した率は、二〇〇六年に入って約一割近くまで上がってきたが、その原因について政府の見解を示されたい。

二 米国から輸入している飼料用トウモロコシについて、二〇〇五年後半から現在まで、アフラトキシンの基準違反が一件もないことについて、同じ米国産トウモロコシであるにもかかわらず、食用では一割近い基準違反があり、飼料用では一件もないことは、科学的にあり得ないとは考えないのか。その理由について政府の見解を示されたい。

三 飼料用トウモロコシも食用トウモロコシと同様に、港湾に入着時にアフラトキシン検査をすべきだとは考えないのか。検査しなくてもよいと考えるのであれば、検査しない理由を明らかにされたい。

四 食品については、輸入届出制度が、食品衛生法に基づいて確立されているが、飼料については、輸入届出制度を確立しない理由を明らかにされたい。

五 政府は、畜産の現場でカビ毒吸着剤が広範囲に使われている現実を把握しているか明らかにされたい。

六 カビ毒吸着剤が畜産の現場で広範囲に使われているということは、輸入飼料のアフラトキシン汚染が家畜被害をもたらすなど経営面に影響を与えているからだと思われるが、政府として、実態調査をする考えはないか明らかにされたい。

七 牛乳のアフラトキシンM1汚染について、その原因について政府の見解を明らかにされたい。

八 輸入飼料のアフラトキシン対策を強化しなければ、今後とも牛乳のアフラトキシンM1汚染が続くとは考えないのか。また、定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはないか。政府の認識を明らかにされたい。

九 輸入飼料の荷揚げ作業に伴う港湾労働者のアフラトキシン被爆について、政府の認識を明らかにされたい。

十 政府は、アフラトキシンを労働安全衛生法に基づく有害物質として指定し、港湾労働者のアフラトキシン被爆を極力防止すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

十一 輸入飼料運搬船舶内の粉じん中のアフラトキシン濃度検査を定期的に行うべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

アフラトキシンB1が含まれる食品の輸入、販売等は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当し、禁止されているところであり、御指摘の米国産とうもろこしについての輸入時の検査件数に対する違反率は、平成十七年において一・四パーセント、平成十八年において六・二パーセント、平成十九年五月末日時点において三・八パーセントとなっている。なお、アスペルギルス・フラバスというカビが産生する毒素であるアフラトキシンB1の汚染については、農場や貯蔵施設等におけるアスペルギルス・フラバスの汚染状況、温度や湿度等の条件が影響するとされているところである。

二について

飼料用とうもろこしについては、とうもろこしのみで家畜に給与されるのではなく、他の原料と混合された配合飼料として給与される実態にあることから、とうもろこし単独でアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるのは必ずしも適当ではないので、特にそのような基準は定めていないが、家畜に実際に給与される配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めている。しかしながら、これまでこの基準に違反した事例はない。

三について

配合飼料の原料となる輸入とうもろこしについては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる水際のモニタリングを実施し、その中でアフラトキシンB1についてもその汚染実態を把握するとともに、実際に給与される配合飼料の検査を行っているところであり、水際での検査は必要ないと考えている。

四について

飼料の輸入については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十条第一項の規定に基づき、輸入業者は、その事業を開始する前に輸入する飼料の種類等を届け出なければならず、さらに、同法第五十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が、有害な物質を含み、又はその疑いがある輸入飼料等を指定し、これに該当する場合には、輸入業者は、輸入の都度、輸入飼料の数量等を届け出なければならないこととされている。

五について

お尋ねの「カビ毒吸着剤」については、かび毒の吸着にも効果を有すると一部において言われているゼオライト、珪酸塩等が飼料原料として使用されていることは承知しているが、これらは主に家畜排せつ物の臭気の軽減等を目的として使用されているものであると認識しており、これらがどの程度の範囲において使用されているかについては、把握していない。

六について

二についてで述べたとおり、配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準に違反した事例はなく、御指摘の実態調査を行う考えはない。

七について

牛乳がアフラトキシンM1に汚染される原因は、牛がアフラトキシンB1に汚染された飼料を摂取した結果、牛の体内でアフラトキシンB1が代謝され、生成されたアフラトキシンM1が乳中に移行することによるものと承知している。

八について

二についてで述べた配合飼料におけるアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるに当たっては、御指摘の牛乳のアフラトキシンM1汚染の影響が発生しないように考慮したところであり、また、この基準に違反した事例はないことから、御指摘の定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはない。

九及び十について

独立行政法人労働安全衛生総合研究所が鹿島港において調査した結果によれば、とうもろこしの荷揚げ作業におけるアフラトキシンばく露による、港湾労働者の、健康障害の可能性はほとんどないと承知している。したがって、現時点において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき規制を強化すべき状況にはないと考えているが、港湾労働者の健康の確保を図るため、事業者に対し、防じんマスクの常時着用等について指導を行っているところである。

十一について

輸入飼料を輸送する船舶については、アフラトキシンの濃度検査を義務付けていないが、船員への粉じんによる健康被害対策として、船員法(昭和二十二年法律第百号)及び船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)に基づき、保護具の使用等を義務付けており、船舶内におけるアフラトキシンによる健康被害については、十分な安全対策が図られていると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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