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事故米および飼料の安全性に関する質問主意書

衆議院 第170回 第130号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2008年10月16日
内閣転送 2008年10月20日
答弁書受領日
2008年10月24日
提出から8日
答弁の項目数
16
質問 1,375字/答弁 2,841字

質問本文

事故米の一部が家畜飼料に使われている可能性があるので、飼料の安全確保について左記質問する。

一 アフラトキシンB1に汚染された事故米について、MA(ミニマム・アクセス)米輸入時にさかのぼって、年度別に、汚染米の量を明らかにされたい。

二 農薬に汚染された事故米について、MA米輸入時にさかのぼって、年度別に、汚染米の量を明らかにされたい。

三 アフラトキシンに汚染された事故米は販売先で再度精米されて販売されていたのか。されていたのであれば、その精米業者名を明らかにされたい。

四 農薬に汚染された事故米は販売先で再度精米されて販売されていたのか。されていたのであれば、その精米業者名を明らかにされたい。

五 事故米を使って精米された精米カスはどのように処理されたか確認をとっているか。また、家畜飼料等に販売されていない確認はとっているか。

六 アフラトキシンに汚染された事故米で作った焼酎からはアフラトキシンが検出されていないが、蒸留後に残った焼酎カスについてアフラトキシンの検査は行っているか。

七 焼酎カスは家畜の飼料に混ぜて使われているが、事故米からの焼酎カスが家畜の飼料に使われていない確認はしているか。

八 酒造会社への事故米販売について発表後訂正が行われているが、どのような理由により訂正が行われたのか、その経緯を明らかにされたい。

九 「飼料添加物の指定等に関する手続きの流れ」には企業が飼料添加物の指定要請をした場合、農林水産省は要請を受けるか受けないか判断する際の基準を成文化しているか。あるならその基準はどのようなものか。

十 飼料添加物の指定について、その審議に使われる安全の根拠となるデータの収集は企業が行っているのか。その審議資料についての最終責任は農林水産省にあるのか、それとも企業か。

十一 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」では飼料製造業者等の届出、飼料の名前・数量等を記載した帳簿の備え付けを義務付けているが、届出と帳簿での安全性の確保は難しい現状がある。農林水産省は法改正が必要と考えているか。

十二 飼料中に添加された化学物質は機器による分析を行わないと確認がとれないが、飼料の分析データの提出を企業に義務付ける考えはないか。

十三 「飼料用動物性加工たん白」の輸入を解禁する準備がすすんでいると聞いている。農林水産省の説明によれば輸出国からの要請と製品情報の提供で協議されるようであるが、輸入した製品に由来する事故が起きた場合の法的責任は農林水産省がとると理解していいのか。

十四 植物性飼料(穀類含む)および動物性飼料にも原産国表示を行う必要があると考えるがどうか。また、原産国表示を行うとした場合、具体的な問題点はあるか。

十五 現時点で豚肉骨粉を飼料に配合する緊急性はないと考えるがどうか。また、豚肉骨粉を輸出国との協議や現地調査だけで安全性を担保できるとした根拠は何か。

十六 「飼料の安全を確保するための監視体制」について、事故米を例にとるまでもなく監視体制が崩壊している。違法を承知して行われる違反を防ぐためには分析施設の能力を向上させる必要があると考えるが、現時点で各県の施設やFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)などの検査で対応が出来ると考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十五年度以降に政府が売却したミニマム・アクセス米のうち、アフラトキシンB1が検出された事故米穀については、平成十三年度に輸入され、平成十八年度に売却されたものが六トン、平成十四年度に輸入され、平成十六年度に売却されたものが三トンとなっている。

二について

平成十五年度以降に政府が売却したミニマム・アクセス米のうち、いわゆるポジティブリスト制度への移行により、輸入後において、メタミドホスに係る残留農薬の基準値を超過することとなった事故米穀については、平成十五年度に輸入され、平成十八年度及び平成十九年度に売却されたものが三千四百六十九トンとなっている。

三について

アフラトキシンB1が検出された事故米穀の売却先である三笠フーズ株式会社(以下「三笠フーズ」という。)が、当該事故米穀について精米を行ったことがあると承知している。

四について

メタミドホスに係る残留農薬の基準値を超過することとなった事故米穀の売却先である三笠フーズが、当該事故米穀について精米を行ったことがあると承知している。

五について

三について及び四についてで述べた事故米穀の精米に伴い発生するぬかについては、三笠フーズが肥料を製造する会社に譲渡したことを示す書類を確認している。

六について

御指摘の焼酎の製造に伴い発生する残さについては、当該残さの存在を確認できないことから、農林水産省は、アフラトキシンB1の含有の検査を行っていない。

七について

御指摘の焼酎の製造に伴い発生する残さについては、当該焼酎の製造会社からは、家畜の飼料に使っていないと聞いている。

八について

アフラトキシンB1が検出された事故米穀が、三笠フーズから御指摘の酒造会社に販売されたものと判断してその旨発表したが、その後、販売された米穀が当該事故米穀と異なるものであることが確認されたことから、その発表の内容を訂正したものである。

九について

飼料添加物については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「法」という。)第二条第三項において、「飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するもの」と定義されている。この飼料添加物の用途は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第一条において、飼料の品質の低下の防止、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給及び飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進と規定されており、企業等からの要請を受けて、当該飼料添加物の指定に向けた手続を開始するに当たっては、これらの用途に適合しているか否かを判断基準としている。

十について

飼料添加物の指定に係る農業資材審議会における審議に使用される安全性に関するデータについては、未指定の飼料添加物の製造、輸入等を新たに行おうとする者が収集したものを基に、農林水産省において、定められた手続により精査の上、農業資材審議会に提出している。

また、必要に応じ、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)において、データ作成を行う試験機関に対する査察を実施して、データの信頼性を確保している。

十一について

愛がん動物用飼料については、これを原因とする事故が発生した場合に迅速に対応するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第九条の規定に基づく製造業者等の届出及び同法第十条の規定に基づく帳簿の備付けを義務付けている。当該措置に加えて、同法第五条の規定に基づく愛がん動物用飼料の基準及び規格の設定、同法第六条の規定に基づく当該基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造等の禁止、同法第七条の規定に基づく有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止並びに同法第八条の規定に基づく廃棄等の命令により、愛がん動物用飼料の製造等に係る安全性の確保が図られることとなっており、同法の改正の必要はないものと考えている。

十二について

飼料については、法第三条第一項の規定に基づき基準及び規格が定められており、法第五十七条の規定に基づき、センターが飼料の製造業者等を立入検査し、採取した飼料について、飼料添加物を含め分析を行い、当該基準及び規格への適合を確認している。また、その際に、製造業者等が実施している自主分析結果等も必要に応じて活用しているところである。

十三について

飼料用動物性加工たん白については、法第三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が安全性に関する基準及び規格を定めることとされており、当該基準又は規格に適合しない飼料の輸入は、法第四条において禁止されている。

当該基準及び規格に適合する飼料用動物性加工たん白であっても、輸入に際しては、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十七条の指定検疫物である場合については、輸出国政府機関の発行する検査証明書の添付が必要となり、指定検疫物以外の物である場合についても、監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれのあるときは、同法第四十条第二項の検査を行うことが必要となる。

また、当該飼料の輸入を認めた後も、法第五十七条の規定に基づきセンターが飼料の製造業者等を立入検査し、採取した飼料の分析を行うことにより、当該基準及び規格への適合を確認している。

十四について

飼料については、法第三条第一項の規定に基づき基準及び規格が定められており、当該基準及び規格に適合していない飼料の製造、輸入、販売等が禁止されており、原産国表示を行う必要はない。

なお、畜産農家が使用する飼料には、多種類の原材料が使用されていることから、個々の原材料について原産国表示を行うことは、現実的ではないと考えている。

十五について

豚肉骨粉については、食品安全委員会によるリスク評価を経て、法第三条第一項の規定に基づき基準及び規格が定められ、反すう動物用以外の飼料への使用が認められており、国内で製造された豚肉骨粉は既に利用されている。

現時点では、豚肉骨粉は輸入されていないが、豚肉骨粉の輸入が認められるためには、まずは輸出国との間で家畜衛生条件が定められる必要がある。また、当該輸出国から実際に豚肉骨粉が輸入される場合には、家畜伝染病予防法第三十七条の規定に基づく輸出国政府機関による検査証明書の添付並びに当該基準及び規格への適合が必要となる。

十六について

法第三条第一項の規定に基づく基準及び規格の遵守に係る監視については、法第五十六条及び第五十七条の規定に基づき、農林水産省、センター及び都道府県が連携して、立入検査及び飼料の分析を行っており、的確に対応ができていると考えている。

衆議院の原文

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