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食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問主意書
衆議院 第170回 第8号承知していない ×1
質問本文
日本国内に流通していた農薬・カビによる汚染米の多くは政府が海外から輸入したものと思われるので質問する。
一 政府が輸入する米について、買付の際に食用に適するかどうかの検査をどのように行っているのか。
二 米の買付後に食用に適さないことが判明した場合の売主との間の契約解除について、どのような条件を設定しているのか。
三 今回問題となっている輸入汚染米は、食用に適さないことが判明した段階で何故売主に引き取りを求めたうえ代金の支払いを拒否しないのか。
四 食用に適さない汚染米を政府が事故米として引き取っている量が多いが、何故そのように多量の事故米が発生するのか。
五 政府は事故米の処理にあたり、これを工業用接着剤の原料として民間に売りさばいているが、工業用に使用される量を超えて売りさばいていたと言われている。政府はこのような事情を承知できる立場にありながら、事故米を多量に民間業者に売りさばいていたのは何故か。
六 今回の多量に民間業者に売りさばいていた事故米は、食用として流通する危険があったにもかかわらず政府がずさんな取扱いをしたため健康被害を招く虞があったというべきである。したがって、政府はこの事件について政府関係者も含め、直ちに司法当局に対して告発して司法当局の捜査に委ねるべきであるとの意見があるが、どう考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
米穀の輸入時において、厚生労働大臣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき、当該米穀の検査を行っている。
二について
政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十条第二項の規定に基づき、他に委託しているところであり、これまでのところ、同項の規定に基づき米穀の輸入を目的とする買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)と当該米穀の売主との間の契約において、米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該契約の解除ができるかどうかは承知していない。なお、米穀の輸入時において食品衛生法に違反することが判明した米穀については、通常、買入受託者に対し検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知している。
三について
米穀の輸入時において食品衛生法に違反することが判明した米穀については、通常、買入受託者に対し、検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知しており、御指摘の輸入米穀の当該買入受託者は、食用以外の用途に使用することを選択したものと承知している。
四について
輸入時に行われる厚生労働大臣の検査により判明した米穀の食品衛生法違反事例の多くは、輸出国から我が国まで輸送される間に、船舶内での温度や湿度の変化、水ぬれ等により発生していると承知している。
五について
工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量が、近年の事故米穀の年間の売却数量を上回っているものと考えていたことから、売却を行ってきたものである。
六について
農林水産省としては、平成二十年九月十一日に三笠フーズ株式会社及び辰之巳株式会社を不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)違反により告発したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。