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食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する再質問主意書

衆議院 第170回 第88号

提出者
無所属
提出日
2008年10月8日
内閣転送 2008年10月14日
答弁書受領日
2008年10月17日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 495字/答弁 433字

質問本文

食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問主意書に対して、平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第八号の答弁書(以下「答弁書」という。)をいただいたが、疑問があるので再度質問する。

一 答弁書の「二について」で「米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該契約の解除ができるかどうかは承知していない。」とあるが、買入受託者は政府の委託を受けて買付けを行うのに、当該米穀の売主との間の契約の内容について政府が承知していないことは許されないのではないか。

二 米穀の買付け後に食用に適さないことが判明した場合に、当該米穀に対する関税の適用はどうなるのか。食用以外の用途に使用する選択をして、その通りに使用されていた場合と、食用以外の用途に使用する選択をしたのに食用と偽装して流通させていた場合に分けて示していただきたい。

三 答弁書の「五について」で「工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量」とあるが、米穀を原料とする工業用のりは扱いが難しく用途は限定されているのに、なぜ多量の米穀について工業用のりとして潜在的に需要があると考えていたのか根拠を示していただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条第二項の規定に基づき他に委託しているところであり、同項の規定に基づき当該買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)と政府との間で締結する委託契約に基づき、買入受託者が業務を行っている。当該委託契約においては、買入受託者と当該米穀の売主との間の契約の内容に関する条項を設けず、その内容については、買入受託者にゆだねていたところである。

二について

食糧法第三十条の規定により輸入される米穀に課される関税については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に基づき、無税となっている。

三について

米粉は、合板の製造に必要な接着剤の増量剤として使用されることがあり、当該増量剤の使用量やその使用量に占める米粉の割合を勘案して、工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量を推計していたところである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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