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汚染米不正転売問題に係る農林水産省の責任並びに同省による被害救済策等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第216号
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一七〇第一五七号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第五七号)を踏まえ、以下質問する。
一 我が国が九五年度より一定量輸入することを義務付けられている外国産米のうち、農薬等により汚染され、食用ではなく工業用に限定して使用されるはずだった米(以下、「汚染米」という。)が、大阪市の米加工販売会社三笠フーズ等により不正に食用に転売され、大きな社会問題(以下、「汚染米転売問題」という。)となったことに関連し、本年十月三十一日、農林水産省は「汚染米」と知らずに購入した事業者を対象に、風評被害による損害や商品の回収、廃棄費用を補填する、総額百五十億円規模の救済策(以下、「救済策」という。)を発表している。これまで「救済策」の様に、自らの過失以外で被害を受けた事業者に対して国が直接税金で支援を行った事例は他にあるか。あるのならば、その具体例を示されたい。
二 一で、ないのならば、前例のない中で、「汚染米転売問題」に限り、税金による直接支援が行われる理由を明らかにされたい。
三 三笠フーズにより「汚染米」が不正に食用に転売される可能性を告発した匿名の文書(以下、「告発文書」という。)が、昨二〇〇七年一月と二月に、農林水産省東京農政事務所に届けられ、「告発文書」には三笠フーズが通常の米の売買には不要な残留農薬の検査を受けたことを示す書類が同封されていたことについて、「政府答弁書二」では「匿名の文書の送付を受けて、平成十九年一月三十日から、農林水産省九州農政局福岡農政事務所が三笠フーズの工場に対する調査等を行った。」、「匿名の文書を受領しながら、三笠フーズによる事故米穀の食用としての販売を防止できなかったことについては、調査方法等に問題があったと考えており、現在、農林水産省内において検証を進めているとともに、内閣府に設置されている『事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議』においても、検証していくこととしている。」との答弁がなされているが、「告発文書」を最初に見つけた者は誰か。
四 「告発文書」への対応に責任を負う者は誰か。
五 「告発文書」を受けて行われた、三笠フーズへの調査(以下、「調査」という。)の担当責任者は誰か。
六 「調査」を行いながら、三笠フーズによる「汚染米」の不正転売を見抜けなかったのはなぜか。
七 「汚染米転売問題」について、本年十月二十三日現在、農水省においてどの様な形で責任がとられているかとの問いに対して、「政府答弁書一」では、「事故米穀の不正規流通問題に係る行政の対応については、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議において、原因究明及び責任の所在の明確化について審議を行っていただいているところであり、その結論を踏まえ、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったこと等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反の疑いがある事案については、十月二十三日現在、農林水産省において調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、国家公務員倫理審査会と協議の上、厳正に処分を行うこととしている。」との答弁がなされている。では、本年十一月七日現在、「告発文書」への対応も含め、「汚染米転売問題」について、農水省においてどの職員がどの様な形で処分を受けているのか、全て明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの事例に類似するものとしては、我が国において牛海綿状脳症等の家畜伝染病の発生により経済的な影響を受けた事業者に対し、政府が支援を行った事例がある。
三について
農林水産省関東農政局東京農政事務所(以下「東京農政事務所」という。)の職員が、御指摘の「告発文書」を受領したところである。
四及び五について
御指摘の「告発文書」については、その写しが、東京農政事務所から農林水産省関東農政局食糧部消費流通課を経由して農林水産省総合食料局食糧部消費流通課に送付され、その送付を受けて、当時の農林水産省総合食料局食糧部消費流通課長が三笠フーズ株式会社(以下「三笠フーズ」という。)に対する調査を行うよう指示し、その指示を受けて農林水産省九州農政局福岡農政事務所が三笠フーズの工場等に対する調査を行ったところである。
六について
御指摘の「告発文書」を受領しながら、三笠フーズによる事故米穀の食用としての販売を防止できなかったことについては、調査方法等に問題があったと考えている。
七について
事故米穀の不正規流通問題に係る行政の対応については、本年十一月七日現在、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議において、原因究明及び責任の所在の明確化について審議を行っていただいているところであり、その結論を踏まえ、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったこと等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。
また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反事案については、国家公務員倫理審査会と協議の上、本年十月三十一日に、農林水産省北海道農政事務所の専門官及び課長補佐を戒告、農林水産省中国四国農政局の管理職を訓告、農林水産省本省の専門官及び農林水産省関東農政局静岡農政事務所の管理職を厳重注意、農林水産省農林水産研修所の管理職を口頭注意としたところである。
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