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事故米不正転売問題に係る農林水産省の責任等に関する第三回質問主意書
衆議院 第170回 第157号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第八五号)を踏まえ、再度質問する。
一 一九九三年のウルグアイ・ラウンド合意により、我が国が九五年度より一定量輸入することを義務付けられている外国産米のうち、農薬等により汚染され、食用ではなく工業用に限定して使用されるはずだった米(以下、「事故米」という。)が、大阪市の米加工販売会社三笠フーズにより不正に食用に転売され、大きな社会問題(以下、「事故米転売問題」という。)となったことに関連し、本年九月十六日、農林水産省は記者会見を開き、三笠フーズによる「事故米」の流通先のリスト(以下、「リスト」という。)を個別具体的な企業名を明らかにした上で公表している。「リスト」公表にあたり、「リスト」に名称が書かれている各企業に、それぞれの企業名を公表することについて事前に連絡、相談する、または同意を得ることはしたかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「問題となった事故米穀の流通にかかわることとなった業者の名称の公表に当たっては、その旨を当該業者に対し、できる限りその公表の前に連絡したところである。」との答弁がなされているが、「できる限りその公表の前に連絡した」とはどの様な意味か。右答弁は「リスト」にある企業全てに対して事前に連絡、相談することができなかったということか。
二 一で、「リスト」にある企業全てに対して事前に連絡、相談することができなかったのならば、「リスト」には何社の企業名が書かれてあり、そのうち何社には事前に連絡、相談することができたのか明らかにされたい。
三 農水省が「リスト」にある企業全てに対して、「リスト」を公表することを事前に連絡、相談できなかった理由を明らかにされたい。「前回答弁書」で農水省は「当該事故米穀が広く流通していることが明らかとなる中で、消費者の不安の解消と信頼の回復を図ることを最優先とする観点から、当該業者の名称を公表したところである。」と答弁しているが、「リスト」にある企業が「リスト」公表により経営に大きな打撃をうけることは当然考えられることであり、ある企業に対しては事前に連絡、相談し、ある企業に対しては何の連絡、相談もなく抜き打ちの様な形でその企業名を公表するといういいかげんなことをするのではなく、あくまで全ての企業に対して事前に連絡、相談をしてから公表に踏み切るのが当たり前ではないのか。
四 農水省が「リスト」にある企業全てに対して事前に連絡、相談することもせず、性急に「リスト」公表に踏み切ったのには、その背景に「事故米転売問題」に対する国民の非難の目を自分達からそらしたいという、農水省の意図があったと取られても仕方ないのではないか。農水省の見解如何。
五 前回質問主意書で、「リスト」公表を決めた農水省の担当責任者の官職氏名を問うたところ、「前回答弁書」では「農林水産省としてその公表を行うことを決めたものである。」との答弁がなされているが、農水省が「リスト」公表を決めたことは百も承知で、農水省の中の担当責任者は誰かを問うているのである。右答弁は、農水省の統括責任者である当時の太田誠一大臣が「リスト」公表を決定したと受け止めて良いか。
六 前回質問主意書で、「リスト」に名称があり、公表された日の夜に自殺した奈良県の米穀販売会社の社長の遺族に対して、農水省から誰か弔問に行く等、何らかの対応をとったかと問うたところ、「前回答弁書」では「平成二十年九月十八日に開催された衆議院農林水産委員会において、太田誠一農林水産大臣(当時)から『心から御冥福をお祈り申し上げます』と述べたところである。」との答弁がなされているが、自殺された会社社長の遺族に対する農水省の対応は、右の太田大臣の一言だけか。農水省職員が弔問に行く、葬儀に際して弔電を送る等の他の対応は一切とっていないのか。
七 六の社長が自殺された米穀販売会社に対して、農水省より「リスト」の公表について事前に連絡、相談はなされていたか。
八 六で、太田大臣の一言だけで他の対応は一切とられていないのなら、それはあまりに心ない対応ではないのか。せめて農水省職員が弔問に行く、葬儀に際して弔電を送る等の対応をとるべきではなかったのか。
九 「事故米転売問題」に関連し、昨年一月と二月に三笠フーズが通常の米の売買には不要な残留農薬の検査を受けていたことを示す匿名の文書が農水省に届けられていたのに、三笠フーズによる不正転売を見抜けなかったこと、更には本年八月九日に大阪農政事務所の元課長が三笠フーズから接待を受けていたことが明らかになり、同問題に対する農水省の対応の杜撰さが厳しく指摘されているが、十月二十三日現在、誰がどの様な処分を受ける等、農水省においてどの様な形で責任がとられているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
問題となった事故米穀の流通にかかわることとなった業者の名称の公表に当たっては、公表対象となる三百七十五件すべての業者に対し、その公表の前に連絡できるよう、電話による伝達のほか、ファックス等により通知を行ったところである。ただし、ファックス等の場合、必ずしもすべての業者が公表前にファックス等の内容を了知していたとは限らないことから、先の答弁書(平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第八五号)二についてにおいて「できる限りその公表の前に連絡した」と答弁したものである。
四について
問題となった事故米穀の流通にかかわることとなった業者の名称については、当初、流通実態の解明を優先し、販売先等についての情報提供が円滑に行われるようにするため、その同意を得た上で公表することとしたところであるが、当該事故米穀が広く流通していることが明らかとなる中で、消費者の不安の解消と信頼の回復を図ることを最優先とする観点から、当該業者の名称を公表したところである。
五について
太田誠一農林水産大臣(当時)の下で、農林水産省として公表することを決めたものである。
六について
お尋ねの米穀販売会社の代表取締役の御遺族に対して、農林水産省の職員が弔問に行く等の対応は採っていない。
七について
お尋ねの米穀販売会社に対しても、その会社の名称を公表する旨を公表の前に連絡しているところである。
八について
農林水産省の弔意として、平成二十年九月十八日に開催された衆議院農林水産委員会において、太田誠一農林水産大臣(当時)から「心から御冥福をお祈り申し上げます」と述べたところである。
九について
事故米穀の不正規流通問題に係る行政の対応については、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議において、原因究明及び責任の所在の明確化について審議を行っていただいているところであり、その結論を踏まえ、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったこと等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。
また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反の疑いがある事案については、十月二十三日現在、農林水産省において調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、国家公務員倫理審査会と協議の上、厳正に処分を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。