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汚染米不正転売問題に係る農林水産省の責任並びに同省による被害救済策等に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第297号
質問本文
我が国が九五年度より一定量輸入することを義務付けられている外国産米のうち、農薬等により汚染され、食用ではなく工業用に限定して使用されるはずだった米が、大阪市の米加工販売会社三笠フーズ等により不正に食用に転売され、大きな社会問題(以下、「汚染米転売問題」という。)となった。このことについて調査を行うべく内閣府に設けられた、但木敬一弁護士を座長とする事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議は、本年十一月二十五日、当該調査の報告書(以下、「報告書」という。)を野田聖子内閣府消費者行政推進担当大臣に提出した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二一六号)を踏まえ、再質問する。
一 「報告書」によると、「汚染米転売問題」に係る農林水産省の責任として、�@食の安全の確保の重要性に関する認識の欠如、�A消費者目線の欠如、�B業務の縦割り意識並びに組織の硬直性、�C当然予想される問題に対する危機意識等の欠如、�D全国統一的な事務処理指針の欠如等の農水本省の怠慢の五点につき主に指摘されているが、「報告書」が提出された今、農水省として「汚染米転売問題」に対しどの様な認識を有しているか説明されたい。
二 「報告書」を受けて石破茂農水大臣は、大臣報酬二ヶ月分の自主返納等、自身に対しても処分を下す考えでいると報道されている。「汚染米転売問題」に係る農水省での処分について、「前回答弁書」では「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反事案については、国家公務員倫理審査会と協議の上、本年十月三十一日に、農林水産省北海道農政事務所の専門官及び課長補佐を戒告、農林水産省中国四国農政局の管理職を訓告、農林水産省本省の専門官及び農林水産省関東農政局静岡農政事務所の管理職を厳重注意、農林水産省農林水産研修所の管理職を口頭注意としたところである。」との答弁がなされているが、「報告書」が提出された今、農水省においてどの職員にどの様な処分が下される予定でいるのか、改めて説明されたい。
三 「汚染米転売問題」については、現在の石破大臣のみでなく、同問題に関係する期間に大臣を務めた者、さらにはその当時の副大臣、大臣政務官にも責任があると考えるが、農水省の見解如何。
四 「汚染米転売問題」に関係する期間に農水大臣、副大臣、大臣政務官を務めていた、同問題に直接責任を負う者に対して、政府として大臣給与の一部返還等、何らかの形で自主的に責任を取ることを求める考えはあるか。
五 国民年金の記録がずさんに扱われた、いわゆる消えた年金問題(以下、「年金問題」という。)では、政府として歴代社会保険庁長官に対し、寄付という形でこれまで受けた報酬の一部を返還するという形で責任を取ることを求めていたが、歴代厚生・厚生労働大臣や政務次官、副大臣、大臣政務官を務め、同問題について監督責任を負う者に対しては、何らかの形で責任を取ることは求めていなかったと承知する。少なくとも選挙により国民の負託を受けている者には、例え現在はその任を離れていたとしても、自身が在任中に起きた、または後々に顕在化する下地が作られていた問題に対しては監督責任があるのであり、それ相応の形で責任を取るべきであると考える。四で、「汚染米転売問題」についても「年金問題」同様、政府としてそれに関係する期間に農水大臣、副大臣、大臣政務官を務めた者に対して、自主的に責任を取ることを求める考えがないのなら、その理由を明らかにされたい。
六 「汚染米転売問題」に最も大きな責任を負う省庁が農水省であることは間違いないが、例えば食品衛生に関しては厚生労働省と、同問題は、決して農水省だけの瑕疵によるものではなく、政府全体を覆ういわゆる縦割り行政、無責任体制が発端であると考える。政府として、省庁間の連携や縦割り行政の抜本的改革等、今後どの様にして再発防止に取り組む考えでいるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
事故米穀の不正規流通問題については、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)が平成二十年十一月二十五日に取りまとめた「事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議調査報告書(第一次取りまとめ)」(以下「調査報告書」という。)において明らかにされた農林水産省の行政対応に関する問題点の指摘を厳粛に受け止めており、三笠フーズ株式会社等が、用途を工業用に限定した売買契約に違反して、事故米穀を食用に販売していたことを把握できず、これを防止できなかったことについて、農林水産省に責任があると考えている。
二について
事故米穀の不正規流通問題に係る行政の対応については、有識者会議において、原因究明及び責任の所在の明確化について審議が行われ、調査報告書が取りまとめられたところである。これを踏まえ、農林水産省において平成二十年十一月二十八日に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項第二号に基づき、農林水産事務次官及び農林水産省大臣官房長を減給二月(俸給月額の十分の二)、林野庁長官、農林水産省農村振興局次長及び農林水産省東北農政局次長を減給一月(俸給月額の十分の一)、農林水産省近畿農政局大阪農政事務所長を戒告とし、農林水産省の内規に基づき、農林水産審議官、水産庁長官、農林水産省総合食料局長、農林水産省経営局長、農林水産省総合食料局次長、同局食糧部長、同局食糧部消費流通課長及び農林水産省中国四国農政局島根農政事務所長を訓告、農林水産省九州農政局福岡農政事務所長を厳重注意、農林水産省東北農政局統計部次長、農林水産省関東農政局東京農政事務所長、農林水産省中国四国農政局香川農政事務所長、農林水産省九州農政局福岡農政事務所次長、同農政事務所食糧部長及び同農政事務所食糧部消費流通課長を口頭注意としたところである。また、厚生労働省に出向中の厚生労働省大臣官房審議官については、厚生労働省の内規に基づき、厚生労働省において訓告としたところである。なお、衆議院事務局及び独立行政法人に出向中の職員については、国家公務員法又は農林水産省の内規に基づく懲戒処分又は矯正措置の対象とはならないため、農林水産省復帰後に国家公務員法又は農林水産省の内規に基づき処分を行うこととしている。
三から五までについて
農林水産省としては、調査報告書において、事故米穀の不正規流通問題の発生原因となった一連の行政対応について、特に責任が重いとされた当時の総合食料局の幹部職員等に対し、国家公務員法に基づき処分を行ったところである。また、調査報告書において、「農林水産省は、BSE問題の反省を踏まえ組織の改変などを行ったにもかかわらず、それが効果的に機能せず、職員には「食の安全」を自己の職務とする自覚や責任感に欠け、農林水産省内における業務全体に対する「食の安全」の観点からのチェック機能が働く仕組みを構築し得なかったことなど、農林水産省全体の状況にかんがみれば、組織上の統括者である歴代の農林水産大臣、事務次官をはじめとする本省幹部職員に対しても強く反省を求めたい。」との指摘を受けたところであり、農林水産省としてこのことを厳粛に受け止め、BSE問題発生以後の歴代大臣及び事務次官に対し、調査報告書の写しを送付したところである。
六について
今般の事故米穀の不正規流通問題を受けて、食品衛生上問題のある事故米穀が国内において流通する可能性をなくす観点から、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省と米穀の流通等に関する事務を所掌する農林水産省との間で緊密に連絡をとりつつ、当該事故米穀の廃棄や積戻しを行っていくとともに、今後とも、関係府省の担当官からなる事故米穀の不正規流通に関する対応検討チームが平成二十年九月二十二日に取りまとめた「事故米穀の不正規流通事案に関する対応策緊急取りまとめ」、調査報告書等を踏まえ、政府として再発防止に取り組んでまいりたい。
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