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農林水産省の汚染米不正転売問題に係る国会議員による資料要求への対応に関する質問主意書
衆議院 第170回 第58号
質問本文
一 米加工販売会社三笠フーズによる汚染米の不正転売問題に関し、農林水産省が野党から資料の提出を求められた場合に、農水省が独自で判断するのではなく、事前に自由民主党の許可を得る様、自民党より農水省に対して指示していたことが明らかになったと、本年十月一日付の新聞が報じているが、自民党から農水省に対して右の様な指示がなされたのは事実か。また、自民党からの指示を受け、農水省が同省職員に指示内容について通知する文書(以下、「文書」という。)を作成していたというのは事実か。確認を求める。
二 一の新聞報道によると、「文書」には、�@野党からの資料請求を受けて新規作成する資料については、官房総務課に登録する、�A官房総務課が登録資料を取りまとめ、一日一回程度、自民党の国対副委員長に相談する、�B提出が認められない場合、担当課が修正するなどの事項が記載されているとのことであるが、右は事実か。
三 農水省における「文書」作成の担当部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
四 国政調査権について、平成十八年二月十日閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五号)で政府は「いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。」との認識を示しているが、「文書」作成の元となった自民党の指示に対し、政府はどの様な認識を有しているか。右は国政調査権の行使を妨げるものではないのか。
五 汚染米不正転売問題に係る情報、資料の提供について、野党への情報提供を制限させようとする自民党の行為並びにそれを受けた農水省の「文書」の作成は、同問題の解決、今後の再発防止、ひいては国民の食の安心安全確保に資するものか。麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
国会議員から各府省への資料要求に関しては、膨大な作業を伴うものも多いことから、自由民主党が民主党に対しルール作りを申し入れているものと聞いている。また、ルール作りに向けた実態把握を行う観点から、今般、自由民主党から、農林水産省を含む各府省に対し事前に相談するよう依頼があったものと承知している。これを受け、農林水産省においては、大臣官房総務課において、平成二十年九月十二日付けで事務連絡(以下単に「事務連絡」という。)を作成していたところである。なお、事務連絡については、依頼の趣旨をより適切に反映するよう、十月五日に修正を行ったところである。
二について
十月五日の修正前の事務連絡には、お尋ねの事項を含めた手順等が記載されている。
三について
担当部署は農林水産省大臣官房総務課、担当責任者の官職は農林水産省大臣官房総務課長、氏名は井上明である。
四について
農林水産省としては、いわゆる国政調査権は、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えているが、事務連絡が、国政調査権を妨げるものとなっているとは考えていない。
五について
事務連絡については、国会議員から各府省への資料要求が膨大な作業を伴うものも多いことから、実態を把握したいとの自由民主党からの依頼の趣旨を踏まえて作成したものであり、野党への情報提供を制限させようとするものではないと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。