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農林水産省の情報公開に関する質問主意書
衆議院 第192回 第65号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
十月十二日の衆議院予算委員会における私の質問に関し、次の通り質問する。
一 「輸入米に関する調査結果について」を作成するに際し、農林水産省職員が買受業者及び輸入業者からヒアリングをしている。そのヒアリングに際して、質問項目を列挙した文書を作成したか。
二 ヒアリングの結果を書きとめたメモについては、個人の備忘録であり、行政文書ではないとの趣旨の山本農林水産大臣の答弁があった。また、民進党によるヒアリングに際して、農林水産省からは「メモは、行政文書としては不存在である。」との回答があった。このような理解で差支えないか。
三 また、民進党ヒアリングに際して、農林水産省は「ヒアリングの結果を書きとめたメモを集計した行政文書」の存在を明らかにしている。私の質問に対して、山本農林水産大臣も「これを提出する向きは私は適切ではないと思いますが、さらにこれを集計するために必要性に応じて表を作成した等の、もしこの書類が残っておれば、それは検討してみたいというように思っております。」と答弁して、メモを集計するために表を作成したことを示唆している。その文書の情報すべてが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律における不開示事由に該当する根拠を説明ありたい。
四 「輸入米に関する調査結果について」の作成に関連して、農林水産省が作成した行政文書の件名をすべて列挙ありたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十八年十月七日に農林水産省が公表した「輸入米に関する調査結果について」に係る調査においては、そのためのヒアリングを行いながら、順次、その回答を踏まえて質問の仕方を工夫しつつ進めたため、ヒアリングに際して、質問票に類するものは作成していない。
二について
ヒアリングに際して、農林水産省の職員が備忘録として書き留めたメモは、個人として利用しているものであり、同省の職員が組織的に用いるものとして、同省が保有しているものではないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書に該当しないものであると考えている。
三について
御指摘の「その文書の情報すべて」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
御指摘の「「輸入米に関する調査結果について」の作成に関連して、農林水産省が作成した行政文書」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。