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米のカドミウム汚染に関する再質問主意書
参議院 第154回 第21号
質問本文
一、二〇〇二年四月十九日に受領した「米のカドミウム汚染に関する質問主意書」への答弁書の「一について」によると、政府は「米のカドミウムの含有状況に関する情報については、米の安全性と米に対する国民の安心を確保する上でも、正確かつ積極的に公開することが重要であると考えている」と答弁している。その上で、「このような観点から」「毎年、米に含まれるカドミウムの調査を実施」していると述べている。
しかし、答弁書の「三について」では、一転して調査結果の一部を非公開としている。その理由として、「調査対象者等から公表の了解を得ていないため」と、矛盾した答弁をしている。
なぜ、「米のカドミウムの含有状況に関する情報については、米の安全性と米に対する国民の安心を確保する上でも、正確かつ積極的に公開することが重要であると考えている」という「観点から」実施している調査にも関わらず、非公開部分について「調査対象者等から公表の了解を得」なかったのか。
二、過去五か年の米のカドミウム汚染に関する調査結果について、「正確かつ積極的に公開することが重要」という観点から、市町村、分析試料点数及び検出数値をそれぞれ明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
米に含まれるカドミウムの調査は、農林水産省が調査対象者等の協力を得て実施したものであるが、平成九年産から平成十一年産までの米については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において定められている販売等が禁止される値である一・〇ピーピーエム以上の濃度に満たないカドミウムが検出された場合、同法上安全性の面で問題はないことから、その結果について公表する必要はないと判断し、調査対象者等に公表の了解を得なかったところである。
平成十二年産米の調査からは、情報公開の要請を踏まえて調査結果を公表することを前提に調査方法の見直しを行い、政府が買い入れた後に非食用に処理することとしている米のカドミウムの濃度の基準値である〇・四ピーピーエム以上のカドミウムが検出された場合には市町村名及び検出点数を公表することについて、あらかじめ調査対象者等の了解を得て調査することとしたが、検出数値については、調査対象者等から公表の了解を得ることは困難と判断し、公表しないものとして調査を実施したところである。
二について
お尋ねに係る事項のうち先の答弁書(平成十四年四月十九日内閣参質一五四第一七号)三についてで述べた調査結果以外のものについては、調査対象者等から公表の了解を得ていないため、答弁は差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。