ことばで探す › 衆議院 第189回
ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第349号お答えすることは困難 ×4
質問本文
ミニマムアクセス米について以下の通り質問する。
一 現在、ミニマムアクセス米として輸入している七十六.七万トン(玄米ベース)は、昨年の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。
二 ミニマムアクセス米として輸入しているコメの種類(長粒種、中粒種、短粒種の別。以下同じ。)に関し、一般輸入、SBS輸入それぞれの数量、金額を答弁ありたい。また、そのような配分になった理由を答弁ありたい。
三 ミニマムアクセス米の輸入に関し、昨年、徴収したマークアップの総額を、一般輸入、SBS輸入それぞれについて答弁ありたい。また、どのような根拠でマークアップを設定した結果、そのような金額になったのかに関し答弁ありたい。
四 昨年、ミニマムアクセス米として輸入したコメの内、外国への援助として使用されたコメの数量、金額、相手国、コメの種類を答弁ありたい(なお、国際機関経由での援助がある場合、それを含むものとする。)。また、そのような配分で援助を行った根拠について答弁ありたい。
五 ミニマムアクセス米を外国への援助として使用する場合、マークアップ賦課後の価格と援助額(E/Nベース)の差額は如何なるかたちで補填しているのか、その予算上の費目、総額も併せて答弁ありたい。
六 ミニマムアクセス米の海外援助の活用に関し、以下の国際条約との整合性に関する指摘について、それぞれ整合的である根拠を答弁ありたい。なお、各指摘については、あくまでも国際条約との整合性の観点から述べるものであり、私個人がそういう思いを持っているという事ではないことを申し添える。
(ア) GATT第三条(ミニマムアクセス米のみを援助に活用しているのは、内国民待遇に反するのではないか。)
(イ) WTO農業協定第四条(ミニマムアクセス米に対して、真の意味で市場アクセスを提供しているのか。)
(ウ) GATT第十七条(商業的考慮のみに基づいて国家貿易で輸入しているにもかかわらず、援助に活用しているのは国内で売れないコメを意図的に輸入しており、条約違反ではないか。)
七 ミニマムアクセス米に関し、特別会計に関する法律第百二十七条第二項における食料安定供給特別会計食糧管理勘定の歳入及び歳出を、昨年度分について答弁ありたい。また、食糧証券に関し、現時点での未償還額についても併せ答弁ありたい。
八 食料安定供給特別会計貸借対照表の資産にある「貸付米」に関し、いずれの国への貸付が行われており、今後の償還の見通しについて答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十六年度の米の国内消費仕向量は、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
平成二十六年度に政府が買入契約を締結したミニマム・アクセス米のうち、長粒種について、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条に規定する方式(以下「一般輸入」という。)により買い入れることとした数量及び金額は、それぞれ約二十九万トン及び約百七十七億円、食糧法第三十一条に規定する方式(以下「SBS輸入」という。)により買い入れることとした数量及び金額は、それぞれ約三千五百トン及び約六・一億円であり、中粒種について、一般輸入により買い入れることとした数量及び金額は、それぞれ約三十八万トン及び約四百四十七億円、SBS輸入により買い入れることとした数量及び金額は、それぞれ約四百トン及び約〇・七億円であり、短粒種について、一般輸入により買入契約を締結した実績はなく、SBS輸入により買い入れることとした数量及び金額は、それぞれ約三千四百トン及び約六・四億円である。
これらのミニマム・アクセス米の数量及び金額は、入札等を行った結果、決定されたものである。
三について
平成二十六年度のお尋ねのいわゆるマークアップとして食糧法第三十条及び第三十一条の規定によるミニマム・アクセス米の買入れ及び売渡しにより政府が得る売買差益は、入札等を行った結果生じるものであるが、その総額は、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
ミニマム・アクセス米として輸入された米のうち、平成二十六年度において開発途上国への支援に用いられた米について、�@被援助国名、�A数量、�B被援助国に対する売渡価格及び�C種類は次のとおりである。
�@カンボジア �A約三百トン �B約〇・一億円 �C中粒種
�@フィリピン �A約三百トン �B約〇・一億円 �C長粒種
�@コートジボワール �A約四千トン �B約一・五億円 �C長粒種及び中粒種
�@コモロ �A約四千トン �B約一・四億円 �C長粒種
�@コンゴ共和国 �A約二千トン �B約〇・五億円 �C中粒種
�@コンゴ民主共和国 �A約一万三千トン �B約五・四億円 �C長粒種及び中粒種
�@シエラレオネ �A約七千トン �B約二・八億円 �C長粒種
�@ジブチ �A約四千トン �B約一・七億円 �C長粒種
�@セネガル �A約千トン �B約〇・三億円 �C中粒種
�@トーゴ �A約二千トン �B約〇・六億円 �C長粒種
�@ブルキナファソ �A約三千トン �B約一・四億円 �C中粒種
�@ベナン �A約七千トン �B約三億円 �C長粒種及び中粒種
�@リベリア �A約五千トン �B約二億円 �C中粒種
また、我が国における米を活用した開発途上国への支援は、被援助国政府又は国際機関からの要請を踏まえて実施しているところである。
五について
お尋ねの我が国と被援助国との間で締結される交換公文に定められた援助額は、無償資金協力として開発途上国への支援を実施するために必要となる経費の総額であり、米を活用した開発途上国への支援のために必要となる費用に限られないため、被援助国に対するミニマム・アクセス米の売渡価格と比較することは困難である。なお、ミニマム・アクセス米として輸入した米を開発途上国への支援に用い、その買入価格と被援助国に対する売渡価格との間に差損が生じた場合には、食料安定供給特別会計食糧管理勘定において、国内産米に係る経費、麦に関する経費等と一括して経理し、その上で生じる損失額については、一般会計から繰入れを行うこととしている。平成二十七年度一般会計予算における当該繰入れの費目は「食料安全保障確立対策費食料安定供給特別会計へ繰入」であり、その総額は九百六十四億円である。
六の(ア)について
我が国における米を活用した開発途上国への支援は、被援助国政府又は国際機関からの要請を踏まえ実施しているとともに、ミニマム・アクセス米として輸入した米のほか、国内産米も用いており、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「関税及び貿易に関する一般協定」という。)第三条の規定に整合的であると考えている。
六の(イ)について
我が国としては、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定附属書五の規定を踏まえミニマム・アクセス米を輸入することとしているとともに、ミニマム・アクセス米の購入及び販売は入札等により行っており、同協定第四条の規定に整合的であると考えている。
六の(ウ)について
我が国としては、ミニマム・アクセス米の購入及び販売は入札等により行っており、関税及び貿易に関する一般協定第十七条の規定に整合的であると考えている。
七について
食料安定供給特別会計食糧管理勘定における平成二十六年度の歳入及び歳出については、現在集計中であるため、お答えすることは困難である。
また、平成二十五年度末現在、食料安定供給特別会計調整勘定における食糧証券の未償還額は、千四百六十三億円である。
八について
お尋ねの「貸付米」は、平成十年度にインドネシアに対し、また、平成十二年度に北朝鮮に食糧支援を行う国際連合世界食糧計画に対し、貸付けを行ったものであり、平成四十三年度までに償還が完了する見込みである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。