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過剰米対策に関する質問主意書
参議院 第176回 第15号検討してまいりたい ×1
質問本文
過剰米対策に関して、以下のとおり質問する。
一 私が提出した「戸別所得補償制度のコメについてのモデル事業の実施等に関する質問主意書」に対する鳩山総理大臣(当時)の答弁書(平成二十一年十二月十一日内閣参質一七三第九八号)では、過剰米対策について、「過剰米が生じた場合には、その販売分は、当該販売農家の利益となるものであり、当該販売農家において、様々な用途に適切に販売を行うことが重要である」としている。
当該販売農家が自由に販売できるとなると、作柄が良い時や、消費が減退している時は米価を大きく低落させることになるが、それでよいのか。政府の見解を示されたい。
二 集荷円滑化対策については、「戸別所得補償モデル対策の骨子」において、「平成二十二年度は、集荷円滑化対策は実施しないこととし、同対策に係る生産者拠出も行わないこととする。なお、平成二十三年度以降の取扱いについては、平成十六・十七年に過剰米対策資金に受け入れた生産者拠出金の取扱いを含め、戸別所得補償制度の本格実施と併せ、今後検討する」としている。これは、大幅な米価下落という状況にありながら、集荷円滑化対策をやめるということなのか。政府の見解を示されたい。
三 国は当初、集荷円滑化対策の運営のために、平成十六年・十七年の二年間に毎年七十五億円ずつ、米穀安定供給確保支援機構に融資したが、その融資額、計百五十億円はどうなっているのか。国庫に回収してしまったのか。
また、これはどういう役割を果たすための融資だったのか。政府の見解を示されたい。
四 集荷円滑化対策が出発する時に生産者が過剰米対策基金に拠出した三百二十一億円は、現在も米穀安定供給確保支援機構にあるのか。これはどう扱うのか。
また、この生産者拠出金については、生産者及び生産者団体の意向を踏まえた需給改善対策として利用すべきと考えるがどうか。政府の見解を示されたい。
五 米穀安定供給確保支援機構は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律において規定されている。同機構は、平成二十二年度において、同法第九条による集荷円滑化対策にかかる業務を実施していないが、これは違法状態にあるということではないのか。
また、今後、集荷円滑化対策をやめるということならば同法を改正すべきではないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
米戸別所得補償モデル事業(以下「モデル事業」という。)においては、水稲生産における標準的な生産費用の額と標準的な販売収入の額との差額を補償する定額部分の措置に加え、平成二十二年産米の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合にその差額を補償する変動部分の措置を講ずることとしている。したがって、仮に米穀の価格が下落した場合であっても、モデル事業に参加している農家の所得は補償される。
二について
集荷円滑化対策とモデル事業は、農家の経営安定という目的は共通するものの、前者が米穀の価格の維持という手法を採るのに対し、後者は農家への直接的な所得補償という手法を採るものであり、両者は政策手段として並存して行われるものではないことから、平成二十二年度においては、集荷円滑化対策は実施しないこととしたところである。なお、集荷円滑化対策は全国、都道府県及び地域の十月十五日現在の作況指数がいずれも百一以上の場合に発動することとされているところ、平成二十二年九月十五日現在では全国の平成二十二年産水稲の作況指数が九十九となっており、仮に平成二十二年度において同対策を実施することとしていた場合であっても、同対策を発動する要件を満たすような状況とはなっていない。
三について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)は、食糧法第十七条の規定により、平成十六年度及び平成十七年度に政府から各年度七十五億円の無利子の資金の貸付けを受けているが、この資金は、集荷円滑化対策の制度発足当初には、機構において同対策を実施するための資金原資が十分でなかったことから、その原資とするために貸し付けられたものである。その後、農家から支払われた拠出金により、機構において集荷円滑化対策のための原資が確保され、また、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第五条に規定する償還期間の五年間が到来したため、平成十六年度の貸付金は平成二十一年八月に、平成十七年度の貸付金は平成二十二年九月に、それぞれ機構から国庫に償還されたところである。
四及び五について
機構は、平成十六年度及び平成十七年度において農家から支払われた拠出金により、集荷円滑化対策のための基金を造成しており、現在も機構が当該基金を保有している。今後の集荷円滑化対策の取扱いについては、平成二十二年度に同対策を実施しないこととした中で、戸別所得補償制度の本格実施に向けた制度設計との整合性を図りながら、検討することとしている。なお、当該基金の取扱いについても、その造成時に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条及び第六十六条の十一の特例を受けているという経緯も踏まえ、併せ検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。