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ミニマムアクセス米の運営等に関する再質問主意書

衆議院 第189回 第381号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年8月18日
内閣転送 2015年8月24日
答弁書受領日
2015年8月28日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 367字/答弁 578字

質問本文

衆議院議員緒方林太郎君提出ミニマムアクセス米の運営等に関する質問に対する答弁書を踏まえ、次の通り再質問する。

一 現在、ミニマムアクセス米として輸入している七十六.七万トン(玄米ベース)は、平成二十五年度の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。

二 ミニマムアクセス米の輸入に関し、平成二十五年度、徴収したマークアップの総額を、一般輸入、SBS輸入それぞれについて答弁ありたい。また、どのような根拠でマークアップを設定した結果、そのような金額になったのかに関し答弁ありたい。

三 ミニマムアクセス米輸入に関し、コメの種類(長粒種、中粒種、短粒種等)を指定して入札を行っているのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十五年度にミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の同年度における米の国内消費仕向量に対する比率は約八・八パーセントである。我が国は、ミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の国内消費仕向量に対する比率の変化にかかわらず、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に定められている米の数量について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定附属書五に規定する最小限度のアクセス機会を維持する義務を履行している。

二について

平成二十五年度のいわゆるマークアップとして主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十条及び第三十一条の規定によるミニマム・アクセス米の買入れ及び売渡しにより政府が得た売買差益は、同法第三十条に規定する方式(以下「一般輸入」という。)においては全体としては生じておらず、同法第三十一条に規定する方式においては全体としては約七十三億円である。これらは、入札等を行った結果によるものである。

三について

一般輸入によるミニマム・アクセス米の買入れに係る入札においては、国内における実需者のニーズ等を勘案し、長粒種、中粒種等の種類を指定して行っている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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