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国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書

衆議院 第173回 第129号

提出者
自由民主党・改革クラブ
提出日
2009年11月30日
内閣転送 2009年12月2日
答弁書受領日
2009年12月8日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 554字/答弁 381字

質問本文

国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作製するとされているが、近年、国外で作製された歯科医療用補てつ物等が使用されているのにも拘わらず、歯科材料の性状等何ら検査も受けずに、雑貨物扱いで輸入されて患者に供されている事例が増加している。

近年、国外からの輸入品にまつわる事件として、ギョウザの薬物混入、歯磨き粉による死亡事故、玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、国民の安心安全が脅かされている。

こうした事態に対し、国は、歯科医師が国外で作製された歯科医療用補てつ物等を患者に供する場合は、十分な情報提供を行うよう指示しているが、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作製された歯科医療用補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が緊急と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 全国の地方自治体でも既に四〇県・市町村議会で、意見書が採択されているが、歯科医療用補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作製された歯科医療用補てつ物等の品質や安全性の確保のために、必要な措置を講じるべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

歯科技工については、国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、国外作成補てつ物等の輸入について新たな法整備を行うことは考えていない。引き続き、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」(平成十七年九月八日付け医政歯発第〇九〇八〇〇一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)の周知徹底等により歯科技工の安全性の確保に努めてまいりたい。

また、「歯科補綴物の他国間流通に関する調査研究」(平成二十一年度厚生労働科学研究費補助事業)において、国外作成補てつ物等の材料に関する分析等を行うこととされており、この結果も踏まえつつ、国外作成補てつ物等の品質の確保等の施策を進めてまいりたい。

衆議院の原文

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