Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第142回

建築整備士の資格確立等に関する質問

参議院 第142回 第11号

提出者
参議院
提出日
1998年5月8日
内閣転送 1998年5月11日
答弁書受領日
1998年5月29日
提出から21日
答弁の項目数
4
質問 869字/答弁 1,277字

質問本文

建築設備士の資格確立等に関する質問主意書

インテリジェントビルの普及や、建築物に関する環境、福祉、安全衛生、災害対策の重要性が増す中で、建築基準法第二条第三号に定義される「建築設備」の設計、工事監理にあたる「建築設備士」の役割も増している。また、昭和五十八年一月、建築審議会は建設大臣に対する答申で「建築設備の多様化、高度化と技術者の専門分化にかんがみた資格創設」を求めている。

さらに、建設省による昭和五十一年二月の実態調査では、実際に設備の設計・監理に携わっている建築士は全体の〇・七%であり、建築設備の設計・監理はほとんど「建築設備士」が行っているのが実態と思慮する。

しかしながら、「建築設備士」の権限に関する法的根拠は建築士法第二〇条第三項に「建築士は、…建設設備に関する知識及び技能につき建設大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、…報告書において、その旨を明らかにしなければならない」と定められているのみである。

政府は、社会環境の変化やニーズに機敏に対応し、「建築設備士」を「建築士」に準じた資格制度とするべきと考える。そこで、以下のとおり質問する。

一、前記昭和五十八年一月の建築審議会答申はその後どのように具体化されたのか。

二、建築基準法及び建築士法では、建築設備を含む一定基準以上の建築物の設計、工事監理は建築士でなければできないとされており、罰則も設けられている。しかし、前記昭和五十一年の建設省調査結果で明らかなように、高度、専門化した設備設計・監理に関しては建築設備士に負うところが多く、建築士の範疇を超えている。他方で、「建築設備士」には法的権限が付与されていない。法律と実態が乖離、矛盾していると考えるが、政府の考えを伺いたい。また、課題があるとすれば、どのような対策、検討をしているのか。

三、「建築設備士」に関する資格と権限を「建築士」同様に法制化すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

四、「建築設備資格者」の証明発行権者を建設大臣とすべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

建設省においては、昭和五十八年一月の建築審議会答申の趣旨を踏まえ同年に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条第三項の規定が新設されたことを受け、同項に規定する「建築設備に関する知識及び技能につき建設大臣が定める資格」を、昭和六十年建設省告示第千五百二十六号により定めたところである。また、これに関連して、当該資格を有する者(以下「建築設備資格者」という。)となるために必要な知識及び技能を判定するための試験の指定(昭和六十年建設省告示第千五百二十八号)並びに建築設備に関する技術水準の向上に対応するために必要な知識及び技能を修得させるための講習の指定(昭和六十年建設省告示第千五百三十号)を行うとともに、建築設備資格者登録規程(昭和六十年建設省告示第千五百二十七号)を定めたところである。

また、昭和五十九年三月に建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を改正し、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認の申請書及び同法第七条第四項に規定する届出書の様式において「建築設備に関し意見を聴いた者」の氏名等を記載する欄を設けるとともに、平成九年に建築士法第二十四条の五の規定が新設されたことを受け、建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)の一部を改正し、建築士事務所の開設者が建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときに建築主に交付するべき書面の記載事項の一つとして、同規則第二十二条の三第一項第四号において、業務に従事する同法第二十条第三項に規定する建設大臣が定める資格を有する者の氏名を規定したところである。

二について

大規模の建築物等の設計又は工事監理に当たって建築設備に関する専門的な知識及び経験を有する技術者が部分的に活用される場合があるが、その場合であっても、建築物の設計及び工事監理がいずれも建築物全体として一体性を持って行われるよう、その建築物に設けられる建築設備に係る設計及び工事監理についても、その建築物全体の設計及び工事監理を統括する建築士の責任において行われているのが実態であると認識している。

建築物の設計及び工事監理は建築士の責任において行われるべきものとしつつ、建築設備に関する専門的な知識及び経験を有する技術者の意見を聴いた場合には設計図書又は工事監理報告書においてその旨を明らかにすべきものとしている現行制度は、こうした実態にも即したものであり、御指摘のような「乖離、矛盾」は存しないと考えている。

三について

二についてで述べたとおり、現行制度は建築物の設計及び工事監理の実態に即したものであり、御指摘のような法制化が必要とは考えていない。

四について

建築設備資格者の登録の実施に関する事務を行う機関については、「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」(昭和五十八年五月二十四日閣議決定)の趣旨を踏まえ、行政事務の簡素合理化を図る観からら社団法人建築設備技術者協会としているところであり、これは妥当なものと考えている。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2008年5月27日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月6日
提出 2007年12月27日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月11日
提出 2005年6月20日 尾立 源幸 答弁 2005年6月28日
参議院 第162回 第31号検討してまいりたい ×1
提出 1974年3月18日 田中 一 答弁 1974年3月26日
参議院 第72回 第13号
提出 1983年11月25日 栗田翠 答弁 —
衆議院 第100回 第30号答弁書なし(内閣転送)
提出 2018年12月4日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月14日
提出 2000年11月13日 櫻井 充 答弁 2000年12月15日
参議院 第150回 第7号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる