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診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する質問主意書

参議院 第151回 第24号

提出者
参議院
提出日
2001年5月8日
内閣転送 2001年5月14日
答弁書受領日
2001年6月12日
提出から35日
答弁の項目数
2
質問 631字/答弁 596字

質問本文

現在、診療放射線技師(以下「技師」という。)の業務範囲は、診療放射線技師法において、医療画像形成と放射線治療のための放射線照射に限定されている。そのため、日常診療現場の実態は極めて非効率なものとなっている。

例えば、消化器検査のための副交感神経遮断剤ブスコパンの注射などの行為は、技師が直接できないため、わざわざ医師や看護婦・士がしなければならない。また、小児等のMRIやCTなどの検査を行う際、医師の処方による催眠のための鎮静剤を投与又は追加投与するが、技師は投薬できないため、注射や点滴を行うことと同様に、医師や看護婦・士がしなければならない。

医療機関が国民に良質な医療を提供し、効率的な経営を行うためには、このような医療現場における制度上の不備を是正する必要がある。

そこで、以下質問する。

一 技師が注射、点滴、投薬行為に対しての適切な知識と技術を持ち、医師の指示の下でこれを行うことは、より効率的な医療の提供につながる。そこで、技師がこれらの医療行為を行えるようにするため、診療放射線技師教育のカリキュラム及び技師の業務に関する法制度を是正していく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 技師が放射線診療及び治療を行っている際に、患者の病態が急変した場合、呼吸や心拍の確保である救命処置を積極的に行わなくてはならない。診療放射線技師法において、救命処置は業務範囲に含まれているか。含まれていないならば、その理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)は、使用方法を誤ると人体に危害を及ぼす放射線を医師又は歯科医師の指示の下に人体に対して照射するという診療放射線技師の業務の特殊性にかんがみ、当該業務を行う者の資格制度を設け、当該業務の適正な運用を図ることを目的としており、診療放射線技師の養成課程における教育内容も、このような目的を踏まえて定められている。

医師の指示の下で注射、点滴又は投薬を行う場合も、これらに必要な知識及び技能を修得している必要があるが、診療放射線技師にこれらの知識及び技能も修得させることは、医療関係者がそれぞれの専門的な知識及び技能をいかしながら適正な医療の提供を行うという資格制度全体の趣旨や診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担の大幅な増大に照らして、現時点では適当ではないと考えている。

したがって、現時点において診療放射線技師の業務範囲及び教育内容を見直すことは考えていない。

二について

医療機関における救命処置は、医師又は看護婦等が診療又は診療の補助として行うべき行為であり、診療放射線技師の業務範囲には含まれない。なお、診療放射線技師が放射線の照射を行っている際に患者の病態の急変等が生じた場合において緊急やむを得ない措置として呼吸や心拍の回復を図ることは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に違反するものではない。

参議院の原文

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