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看護婦・士及び准看護婦・士の在り方に関する質問主意書

参議院 第151回 第5号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2001年2月6日
内閣転送 2001年2月14日
答弁書受領日
2001年3月13日
提出から35日
答弁の項目数
3
質問 740字/答弁 732字

質問本文

本年一月上旬、仙台市泉区の「北陵クリニック」に准看護士として勤務していた者が入院していた患者に対して故意に筋弛緩剤を投入して殺害したとされる事件が明るみになった。この事件は、当准看護士の個人的問題だけでなく、医師、看護婦・士及び准看護婦・士の制度に大きく起因するものであったと考えられる。

保健婦助産婦看護婦法では、明確に看護婦・士と准看護婦・士が区別されており、後者は地位や給与の面で低く扱われているが、実際の現場においては、両者はほとんど変わらないことを行っている。また、同法によれば看護婦・士及び准看護婦・士は単独で医療行為を行ってはならないが、多くの病院で看護婦・士も准看護婦・士も点滴などを行っており、違法行為は日常化しているといえる。このように考えると同法は現状から大きく乖離しており、このことが今回のような事件を生み出す素地を作り出しているといえる。

そこで以下質問する。

一 保健婦助産婦看護婦法を改正して、准看護婦・士を廃止して看護婦・士に一本化するべきではないか。一本化できないのであるならば、准看護婦・士制度を維持する積極的理由は何か。

二 法によれば看護婦・士は医師の指示がなければほとんどの医療行為を行ってはならないとされているが、現状に合わせるべく、この制限を緩和して、看護婦・士ができる医療行為を広げる考えはないのか。広げないのであれば、その理由を明確に答えられたい。

三 欧米諸国では、看護婦・士はある程度の医療行為を単独で行っており、医師と看護婦・士の関係においても、医師の指示に疑問や不満があれば、自分の意見を述べたり拒否したりすることもあると聞いている。日本も同じように、看護婦・士にもっと権限と責任を持たせるべきではないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

看護婦及び看護士(以下「看護婦等」という。)並びに准看護婦及び准看護士(以下「准看護婦等」という。)の養成制度については、厚生省健康政策局長の私的検討会である「准看護婦問題調査検討会」が平成八年十二月に取りまとめた報告書において、現行の准看護婦養成課程の内容を看護婦養成課程の内容に達するまでに改善し、二十一世紀初頭の早い段階を目途に、その統合に努めることが提言されたところである。しかしながら、現に四十万人を超える准看護婦等が就業している実態及び医療関係者の合意が得られていない状況にかんがみると、准看護婦等の資格制度を直ちに廃止することは困難であると考えている。

二について

保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条において、看護婦等は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合のほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないこと等が規定されている。看護教育はこのような看護婦等に対する医療行為の制限に関する規定を前提に行われているものであり、現時点においてこの制限を緩和する考えはない。

三について

二についてで述べたとおり、看護婦等に対する医療行為の制限を緩和する考えはないが、近年我が国において普及しつつあるいわゆるチーム医療においては、医師、看護婦その他の医療従事者がそれぞれの専門性を発揮し、また、相互に連携しながら医療を提供しており、看護婦等が適切な看護を提供する観点から医師等に対して主体的に意見を述べる機会も多くなっていると考えられ、実質的に看護婦等の役割はますます重要になっていると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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