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医療の提供の在り方に関する質問主意書
衆議院 第189回 第417号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
近年、医療機関でない民間会社の中に、医師が配置されず、医療機関との連携もないにもかかわらず、看護師のみを配置して医療サービスの提供を謳う会社が見受けられる。しかし、医療は患者の生命・身体に関わる重大な行為であり、その安全性を確保する観点からは、医師が関わらない医療の提供はあってはならないものである。
そこで、医療の提供の在り方について、以下質問する。
一 医師以外の者が、業として医行為を行うことは可能か、その根拠法令とともに示されたい。
二 医師以外の者が医行為を行えない場合、仮にその者が業として医行為を行ったときにはどのような罰則があるのか。また、医行為を行った者を雇う会社に対する罰則はあるのか。
三 看護師は、自らの判断で診療の補助としての医行為を行うことができるのか。自らの判断で医行為を行えない場合、当該行為を行った者に対してどのような罰則があるのか。
四 医師が配置されず、医療機関との連携もない民間会社が生命・身体に関わる医療サービスの提供を謳うことは、脱法的な行為になりかねず放置すべきではないと考えるが、厚生労働省はそうした会社の実態をどの程度把握しており、どのような対応をしているのか。
五 衆議院赤坂議員宿舎では、医療サービス提供業務として看護師が保健室に常駐し、病院等と適宜連携の上、二十四時間三百六十五日急病患者の対応を迅速的確に行える体制をとることとしている。しかし、連携先となっていた病院は閉院しており、病院・医師との連携がないまま、当該医療サービス提供業務を継続していた。衆議院赤坂議員宿舎における医療体制については、平成二十五年十二月五日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会で取り上げられ、平成二十六年二月二十七日の衆議院総務委員会でも問題を指摘したところである。こうした医療の提供の在り方は断じて認められないと考えるが、違法性はないのか。違法性がある場合、厚生労働省としてどのように対応するのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。)を業とすることをいう。)をなしてはならないとされている。同条の規定に違反した者は、同法第三十一条第一項第一号の規定により、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとされている。なお、お尋ねの会社に対する罰則はない。
三について
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条の規定により、看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいい、同法第三十七条の規定により、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないとされている。同法第三十七条の規定に違反した者は、同法第四十四条の二の規定により、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとされている。
四について
御指摘の「生命・身体に関わる医療サービスの提供」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
御指摘の「医療サービス提供業務」の具体的内容が必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。