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看護師が行う業務の範囲に関する質問主意書
参議院 第190回 第103号お答えすることは困難 ×1
質問本文
看護師の定義は、保健師助産師看護師法第五条「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」に定められている。
そこで以下質問する。
一 当該条文中の「療養上の世話又は診療の補助」の定義は何か。
二 看護師が医師の指示のもとに行う「療養上の世話又は診療の補助」の範囲に制限はあるか。
三 前記一及び二を受けて、看護師が医師の指示のもとに、子宮頸がんの検査のため細胞採取することは、法令上可能か。
右質問する。
政府答弁書
一について
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条にいう「療養上の世話」とは、例えば、食事の介助、清拭等の傷病者又はじょく婦に対して療養上必要な世話を行うことであり、同条にいう「診療の補助」とは、例えば、医師又は歯科医師の指示の下で行う採血、静脈注射等の医師又は歯科医師の指示の下で医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある医行為を行うことである。
二及び三について
ある行為が傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に当たるか否かについては、当該行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねの「療養上の世話又は診療の補助」の範囲について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、医師の指示の下で子宮頸がんの検査のために腟内から細胞を採取することは診療の補助に該当し、看護師が当該行為を業として行うことは可能であると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。