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訪問看護師の「一人開業」を制限する根拠に関する質問主意書
衆議院 第180回 第365号
質問本文
訪問看護師のいわゆる「一人開業」については、昨年三月の内閣府行政刷新会議による「規制仕分け」において、現行の訪問看護ステーションの開業要件である「常勤換算二.五人」の看護師の配置基準を緩和し、「一定の要件の下で一人開業を認める」との結論が出された。これを受けて厚生労働省と内閣府との間で開業要件の緩和の是非に関する調整が進められているところである。
そこで以下、質問する。
一 「常勤換算二.五人」の看護師配置を訪問看護ステーションの開業要件としている合理的根拠とは何か。具体的に示されたい。
二 このように国家資格を有する者がその資格に基づき業を行なう事に制限を課するとすれば、憲法二十二条に定める「職業選択の自由」の侵害にあたるのではないか。あたらないとすればその理由を示されたい。
三 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が医師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
四 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が助産師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
五 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が保健師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の指定訪問看護ステーションの看護師等(保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の配置基準は、指定訪問看護ステーションの平均的な利用人数、稼働日数、一人の看護師等の一日当たりの訪問人数等を総合的に勘案し、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等による保険給付の対象となる訪問看護を安定的に提供することができる指定訪問看護ステーションを指定する場合の最低基準として設定している。
二から五までについて
御指摘の指定訪問看護ステーションの看護師等の配置基準は、介護保険法等による保険給付の対象となる訪問看護を安定的に提供することができる指定訪問看護ステーションを指定する場合の最低基準として設定したものであり、看護師の職業選択の自由を制限するものではないことから、看護師の「「職業選択の自由」の侵害にあたる」との御指摘は当たらず、当該配置基準を医師による診療所の開設等と比較することは適当でないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。