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助産所の開設問題に関する質問主意書
参議院 第180回 第77号
質問本文
医療法第十九条は、助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない、としている。しかし、近年、出生数の減少により、地域の診療所あるいは病院の産科医が、助産所に対して競合関係を意識するがゆえに、助産所での分娩は安全性に疑問があると主張して、助産所の開設者からの嘱託依頼に応じず、開設がままならない事態が生じている。産科医不足が問題となる中で、安全なお産を請け負う助産所と、緊急時の対応に当たる病院・診療所との連携は不可欠であるが、医療法がその障害となっている現状について、以下、政府の認識を問う。
一 医療法第十九条の目的は何か。
二 医療法の規定に従えば、特に地域に産科医が少ない場合、嘱託を受けた医師の判断により、助産所の開設の可否が左右されてしまい、問題であると考えるが、政府の見解を問う。
三 政府は、助産所の開設を望む者が医師の嘱託を得られない状況が発生する地域の特性等、実態の把握に努め、積極的に個別事案に関与し、開設を可能にする環境整備に努めるべきと考えるが、政府の見解を問う。
四 特に、高齢化の進んだ人口過疎地域や、産科診療所や病院が過密な都市部においては、助産所と病院・診療所が競合関係になりやすいことから、医師に対して助産所の開設者からの嘱託への応諾義務を課すべきと考えるが、政府の見解を問う。
五 産科医不足の地域においては、助産所の設置を地域医療計画の中に位置づけ、計画的に整備することにより、地域住民の出産に対する不安を和らげるとともに、産科医の負担軽減を図ることが可能となると考えるが、政府の見解を問う。
六 産科医不足への対応に加え、より自然で人間らしいお産を望む国民に応えるため、助産所と病院・診療所の連携が必要と考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十九条は、助産所での分娩の安全を確保するための規定である。
二について
厚生労働省としては、一部の助産所では嘱託医師等の確保が困難な場合もあることから、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保について」(平成十九年十二月五日付け医政発第一二〇五〇〇二号厚生労働省医政局長通知)、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保支援について」(平成二十二年四月十九日付け医政看発〇四一九第一号厚生労働省医政局看護課長通知。以下「課長通知」という。)等により、都道府県及び社団法人日本医師会等の関係団体に対して、地域の医療機関、医師会等の関係団体への協力要請等も含め、助産所による嘱託医師等の確保への支援を重ねて要請するとともに、課長通知により、都道府県に対して、嘱託医師等の確保に関する相談窓口の助産所への周知を要請している。今後とも、助産所での分娩の安全が確保されるよう、助産所による嘱託医師等の確保に関する支援等の要請に努めていきたい。
三、五及び六について
厚生労働省としては、助産所の開設のための環境整備を含む地域での周産期医療の確保については、第一義的には、周産期医療の確保に必要な事業に係る医療連携体制に関する事項を定めるものとされている医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。)を定める都道府県において、地域の実情に応じて、実施されるべきものと考えており、都道府県に対して、助産師数、助産所数等の指標により現状を把握し、地域の実情に応じた目標を設定するよう、助言している。同省としては、地域住民が安心して出産できる周産期医療を確保し、産科医の負担軽減を図る観点からも、助産所と医療機関との連携の充実が必要と考えており、今後とも、都道府県に対して、必要な助言をしていきたい。
四について
厚生労働省としては、分娩時等の異常に適切に対応するためには、助産所と嘱託医師との間の日頃からの信頼関係が必要であり、そのような信頼関係の有無に関わらず、御指摘のように「医師に対して助産所の開設者からの嘱託への応諾義務を課す」ことは適切ではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。