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看護師の基礎教育四年制化、訪問看護推進総合計画の策定及び看護師の「働き方改革」に関する質問主意書
衆議院 第198回 第232号趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×2
質問本文
国民の幸福の原点は健康であり、政府が「人生百年時代」というのであれば健康寿命を伸ばし、お母さんのお腹の中の赤ちゃんからお年寄りまで出来るだけその人らしく生きられるようにする必要がある。このためにわが国の医療・介護に求められるものは大きいが、その中でも看護師の制度充実に関して以下質問する。
一 高齢化の進展にともない、人口全体に占める高齢者の割合も一人暮らし高齢者数も認知症高齢者数も要介護認定者数も大幅に増えており、これに応じて患者像の複雑化が進んでいる。例えば、入院している患者には短期間で集中的に安全・安心な医療を提供する必要があるのに対して、在宅の患者には予防・治療から看取りまでその人らしい生活を支援する必要がある。入院患者でも複雑化が進み、多様な状況を統合して全人的にとらえて「その人の価値」を重視した看護を総合的に提供する必要がある一方、在宅では病院以上に個別性が高く、看護師一人の判断・対応で患者の状況に応じた総合的な看護を行うことが迫られている。
このように看護の複雑化・個別化が進んでいるため、全ての看護師が個々に高い能力が求められている。ただし、現在の看護師基礎教育では専門教育の科目数が増えているにもかかわらず、総教育時間が増やせていないことから一科目あたりの講義・演習・実習時間数が激減している。
よって、看護師基礎教育を四年制として、複雑化した医療ニーズに十分に応えられる、高い能力の看護師を育成する必要があると考えるが、政府の見解如何。
二 高齢化の進展にともない在宅医療ニーズが増えるだけでなく、病床の機能分化・連携の推進により二〇二五年(令和七年)には約三十万人が医療機関から地域に移行する見込みである。その一方で精神障がい者の地域移行施策の強化や、医療的ケア児の増加などにより訪問看護の利用者が多様になっている。さらに、在宅での看取りも推進されているため、訪問看護の役割は量的にも質的にも大きくなっている。
このような状況に対応するために訪問看護ステーションが全国的に年々増えてはいるが、一か所あたりの看護職員が五人未満の小規模ステーションが約半数を占めるという規模の問題もあり、加えて地域的な偏在も課題である。訪問看護ステーション開設の原動力となる訪問看護師数を早期に確保する必要に迫られている。
1 都道府県では医療計画(地域医療構想)及び介護保険事業計画の中で地域のニーズを踏まえて必要な訪問看護ステーション数を定めているが、この計画を実現させるためには、国が訪問看護にかかる組織体制の明確化をはかるとともに、政府として訪問看護を推進する総合計画を示して、都道府県における訪問看護体制の確保・強化を強力に後押しする必要がある。
よって、政府として「訪問看護推進総合計画」を策定し、地域における訪問看護提供体制の推進を後押しすべきだと考えるが、政府の見解如何。
2 厚生労働省において訪問看護に係る組織体制の明確化を図って対外的な窓口を一本化させ、また訪問看護施策を推進するための部署横断的な組織を設置することで、複雑化・個別化した訪問看護サービスを総合的に支援する体制づくりを行うべきだと考えるが、政府の見解如何。
三 看護師の働き方をみると、確かに交代勤務は実施されているものの、三交代勤務者の約三割が毎月九回以上の夜勤を行い、二交代勤務者の約五割が月五回以上の夜勤をしている(厚生労働省調査による)。
1 「働き方改革」を看護職にも実現させるため、(一)深夜業の回数(三交代制で月八回以内等)、(二)確保すべき勤務間インターバル時間(十一時間以上等)、(三)夜勤後の休息確保(二連続夜勤でおおむね四十八時間以上、一回夜勤後でおおむね二十四時間以上)、休憩および夜勤中の仮眠の確保等について、それぞれ看護業務の特性を踏まえた具体的な数値目標を示されたい。
2 看護師等の人材確保の促進に関する法律及び基本指針の改定にあたり政府として検討の場を設けるべきだと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「看護師基礎教育を四年制」とすることの意味するところが必ずしも明らかではないが、看護師養成所の修業年限等を延長することについては、看護師等の供給に多大な影響を及ぼすと考えられることから、慎重な検討を要すると考えている。なお、看護師等には患者の多様性・複雑性に応じて適切な看護を提供する能力が求められていることを踏まえ、厚生労働省の「看護基礎教育検討会」において、看護師等を養成するための教育の内容及び方法について検討を行っているところである。
二の1について
御指摘の「国が訪問看護にかかる組織体制の明確化をはかる」、「訪問看護を推進する総合計画」及び「訪問看護推進総合計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、地域の実情に応じた訪問看護に係る都道府県の取組への支援等を実施しているところであり、これまでの取組状況等を踏まえつつ、必要な方策の検討を進めてまいりたい。
二の2について
厚生労働省としては、医療、介護等の幅広い分野で提供される訪問看護は、地域における療養生活を支援するため、重要な役割を果たしていると認識しており、引き続き、同省内の関係部局が連携して、総合的な訪問看護サービスの推進に向けて取り組んでまいりたい。
三について
お尋ねのような「数値目標」については、例えば、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「人確法」という。)第三条第一項の規定に基づき定められる看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成四年文部省・厚生省・労働省告示第一号。以下「基本指針」という。)において、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項として、月八回以内の夜勤体制の構築といった看護師等の働き方に関する具体的な目標が示されているところである。さらに、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第二条において、労働者の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に関する努力義務を事業主に課すこととしたことも踏まえ、厚生労働省において、お尋ねのような「数値目標」の在り方も含め、基本方針の改正の必要性について検討してまいりたいと考えている。また、御指摘の「検討の場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本指針を改正するに当たっては、人確法第三条第四項において、医道審議会及び労働政策審議会の意見を聴くこと等が定められているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。