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薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する再質問主意書
衆議院 第204回 第154号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
政府による「衆議院議員山井和則君提出薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇四第一三七号)(以下、本件答弁書)について、答弁の内容を明らかにするため、次のとおり再質問します。
一 薬剤師による注射などのワクチン接種について、本件答弁書では「薬剤師が当該行為を適法に業として行うことができることとするためには、(中略)立法措置が必要となると考えている。」と回答があった。これは、厚生労働省が、有識者による検討会等による議論を経て、歯科医師のように「違法性阻却を確認する通知」を出しても、薬剤師は注射によるワクチン接種をできないという意味ですか。それとも「違法性阻却を確認する通知」により、薬剤師が注射によるワクチン接種をできる可能性はゼロではないのですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)を業とすることをいう。)をなしてはならないとされている。先の答弁書(令和三年五月二十八日内閣衆質二〇四第一三七号)については、お尋ねの「行えるようにする」の意味するところが必ずしも明らかではなかったことから、その旨お断りした上で、薬剤師が医行為に該当する「注射によるワクチン接種」を適法に業として行うことができることとするためには、立法措置が必要になると考えている旨を答弁したものである。
その上で、医師でない者が医行為を業として行った場合であっても、医行為を業として行ったことが正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化される場合には違法性が阻却されると考えられるところ、医師でない者が「注射によるワクチン接種」を業として行った場合の違法性の阻却の可否については、個別具体的な事情に応じて判断されるものであるが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を迅速に進める必要性に鑑み、歯科医師については、その養成課程において、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けていること等を踏まえ、専門家の議論を経た上で、当該行為を業として行った場合の違法性が阻却され得る条件について示したところである。薬剤師が当該行為を業として行った場合の違法性の阻却の可否に係る検討については、今後の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ行うものと考えており、お尋ねについて、現時点で一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。