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予防接種の任意性に関する質問主意書
衆議院 第204回 第35号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)(以下において同じ。)に対する予防接種の準備が進んでいると承知している。そこで接種の任意性について答弁を求める。
一 新型コロナウイルス感染症に対する予防接種を事業主が労働者に勧奨することは認められるか。また接種することを求め、応じないことを理由に解雇や減給、配置転換など不利益な取り扱いは認められるか。また採用時に接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くことは認められるか。それぞれ認められないとしたら、その根拠となる法令を明示されたい。
二 新型コロナウイルス感染症に対する予防接種を国または地方公共団体が公務員に勧奨することは認められるか。また接種することを黙示的に求め、応じないことを理由に不利益な取り扱いをすること、もしくは、することを示唆することは認められるか。それぞれ認められないとしたら、その根拠となる法令を明示されたい。
三 新型コロナウイルス感染症に対する予防接種を事業者が取引先に勧奨することは認められるか。また接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないことは認められるか。また取引先に接種の有無を聞くことは認められるか。それぞれ認められないとしたら、その根拠となる法令を明示されたい。
四 イベントや飲食店などの施設の入場や公共施設や交通機関の利用に新型コロナウイルス感染症に対する予防接種の接種証明の提示を求めることは認められるか。それぞれ認められないとしたら、その根拠となる法令を明示されたい。
五 新型コロナウイルス感染症に対する予防接種の接種証明の提示を求めることが出来るのはどのような場合か。その根拠となる法令とともに答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び三から五までについて
御指摘の「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)については、国民が自らの判断で受けるべきものと考えている。
また、お尋ねの「接種することを求め、応じないことを理由に解雇や減給、配置転換など不利益な取り扱い」、「採用時に接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くこと」、「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引先に接種の有無を聞くこと」及び「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切ではないと考えている。
二について
一及び三から五までについてで述べたとおり、御指摘の「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、予防接種については、国民が自らの判断で受けるべきものと考えている。
また、お尋ねの「接種することを黙示的に求め、応じないことを理由に不利益な取り扱いをすること、もしくは、することを示唆すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、国家公務員の分限及び懲戒については国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十四条等の規定に基づき、地方公務員の分限及び懲戒については地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条等の規定に基づき、公正でなければならないとされている。
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