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医療関係職種等の勲章受章に関する質問主意書
参議院 第180回 第145号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府は、毎年、春と秋に、各界において長年にわたる社会に対する功績のある者を称えることを目的として、勲章受章者を発表している。
勲章受章者のうち医療関係職種等について、本年春の受章状況を見ると、職種により大きなばらつきがあると思われる。そして、このような状況は長年にわたって継続していると理解している。受章者の選考に当たっては、各医療関係職種等の業務内容の変化も考慮し、選考方針を見直すことも必要であると考える。
例えば、医療提供施設である薬局及び医療機関の薬剤師の業務は、いわゆる医薬分業(医師は患者に処方せんを交付し、患者は薬局から調剤された薬剤を受け取るという制度)の急速な進展により、近年大きく変化しており、薬局における業務の中心が、一般用医薬品の販売業務から患者への服薬指導を伴う調剤業務に移り、病院においては、外来患者への調剤業務から入院患者を対象とする病棟業務に移行するなど、患者と直接接する業務が中心となってきており、これに伴い薬学教育の修業年限も延長されている。
そこで、医療関係職種等の勲章受章に関して、以下質問する。
一 勲章受章者はどのように決定されるのか。各界あるいは職種別に上限数が設定されているのか。また、受章候補者は特定の団体等を経由して推薦されると聞いているが、推薦団体等はどのように決められているのか示されたい。
二 医療関係職種等の受章者数にばらつきがあると思われるが、ばらつきの是正について、政府はどのように考えているのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
勲章は、「勲章の授与基準」(平成十五年五月二十日閣議決定。以下「基準」という。)に従って授与するものであり、このうち、お尋ねにある春秋叙勲において授与する勲章の受章者の選考に関しては、「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について」(昭和五十三年六月二十日閣議了解)において、各省大臣等が「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)に基づき候補者を内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣は当該候補者について審査を行い、勲章の授与について閣議の決定を求めることとされている。なお、御指摘の「受章候補者は特定の団体等を経由して推薦される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各省大臣等は、内閣総理大臣に推薦する候補者を選考するに当たり、当然のことながら、必要に応じて、地方公共団体、関係団体等から幅広く情報収集を行っているところである。
春秋叙勲において授与する勲章の受章者の予定数は、同要綱において毎回おおむね四千名とされており、その内訳は特に定めていない。
二について
御指摘の「医療関係職種等の受章者数にばらつきがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、勲章は、基準において、国家又は公共に対し功労のある者を広く対象として授与するものとしており、御指摘の「各医療関係職種等の業務内容の変化」等を含め、経済社会情勢の変化に留意しつつ、今後とも、勲章制度の適切な運用に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。