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栄典制度の受章基準に関する質問主意書
参議院 第204回 第95号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
国や公共のために功労のあった方、社会の各分野において優れた行いのあった方などに対し、国としてその功績や業績を表彰するために、我が国においても「栄典制度」が設けられている。そして、その栄誉のしるしとして勲章や褒章が授与される勲章・褒章制度がある。
栄典制度として、明治八年に勲章制度が、同十四年に褒章制度が創設され、毎年春と秋に勲章及び褒章が授与されている。
この栄典制度の運用について以下質問する。
一 近年における勲章及び褒章受章者の傾向(割合比)を、以下の各項目について示されたい。
1 勲章及び褒章受章者の男女比
2 公務経験者とそれ以外の比率
3 町内会役員や行政委嘱委員等の自治功労者の人数の推移
4 通常推薦と、国民から賞勲局への直接推薦を契機とする「一般推薦」の比率
二 以前から指摘のあった勲章及び褒章受章者の官民格差や男女格差、受章分野の偏りは解消したと政府は認識しているか。
三 歴史的・国際的に見て、栄典制度は、その国家が潜在的に重視する価値の一端を示しているともいわれる。今日、そうした国家の価値基準は国民の支持なしには存続し得ない以上、勲章・褒章制度の安定的な運用のためには、その必要性、妥当性を広く国民に伝えていくことが求められると考えるが、政府の認識を伺う。
四 目立たず、人目に付きにくい功労者や、経済的な見返りも、高い地位や名誉も受けずに公共のために大きな貢献をしている方に対し、国家としての感謝を捧げることができれば、栄典制度も有益に機能していると考えるが、そうした方々を表彰できているといえるのか疑問が残る。このように目立たないが公共への貢献度の高い方々の受章比率を上げていく必要性についての政府の認識を伺う。
五 前記四に関して、目立たないが公共への貢献度の高い方々の受章比率を上げていく必要性があるという認識を前提として、地域社会を支えている自治会・町内会役員や青少年指導員、スポーツ推進委員等の行政委嘱委員、そして、社会福祉関係者、里親や児童養護施設職員等の社会養護に従事する人、NPO・NGO関係者、海外も含めた人道援助の貢献者等の受章比率をより上げるべきと考えるが、政府の認識を伺う。
六 叙勲は、生涯にわたる国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものであることから、受章年齢については、生涯における功績がある程度固まった時期をとらえて表彰するという考え方に基づき運用されていると承知している。このような考え方から、現在、春秋叙勲においては、原則として七十歳以上の者が対象とされている。しかし、七十歳未満であっても表彰の必要性が高いケースもあり得るため、この年齢要件に関しては、より柔軟に運用することも検討すべきと考えるが、政府の認識を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねについては、例えば、直近五回の春秋叙勲の各回における①男性受章者数の受章者全体に占める割合及び②女性受章者数の受章者全体に占める割合並びに直近五回の春秋褒章の各回における③男性受章者数の受章者全体に占める割合及び④女性受章者数の受章者全体に占める割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
令和三年春 ①約八十九・七パーセント ②約十・三パーセント ③約七十二・八パーセント ④約二十七・二パーセント
令和二年秋 ①約九十・〇パーセント ②約十・〇パーセント ③約七十九・五パーセント ④約二十・五パーセント
令和二年春 ①約九十・一パーセント ②約九・九パーセント ③約七十一・二パーセント ④約二十八・八パーセント
令和元年秋 ①約九十・〇パーセント ②約十・〇パーセント ③約八十・五パーセント ④約十九・五パーセント
令和元年春 ①約九十・五パーセント ②約九・五パーセント ③約七十・九パーセント ④約二十九・一パーセント
一の2について
お尋ねについては、例えば、直近五回の春秋叙勲の各回の受章者について、その功労の内容により、①公務部門、②公選職の部門及び③民間部門に区分した場合における各区分の受章者数の受章者全体に占める割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
令和三年春 ①約四十四・七パーセント ②約九・二パーセント ③約四十六・一パーセント
令和二年秋 ①約四十三・六パーセント ②約九・六パーセント ③約四十六・八パーセント
令和二年春 ①約四十三・六パーセント ②約九・九パーセント ③約四十六・五パーセント
令和元年秋 ①約四十三・一パーセント ②約九・一パーセント ③約四十七・八パーセント
令和元年春 ①約四十四・五パーセント ②約八・六パーセント ③約四十六・九パーセント
一の3について
お尋ねの「町内会役員や行政委嘱委員等の自治功労者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、直近五回の春秋叙勲及び春秋褒章の各回における①地方自治功労により勲章を授与された人数、②自治会、町内会等の地縁に基づいて形成された団体において功績を挙げたとして勲章を授与された人数及び③民生・児童委員として勲章又は褒章を授与された人数をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
令和三年春 ①六百十一名 ②五十七名 ③勲章四十二名、褒章三十二名
令和二年秋 ①六百八名 ②五十五名 ③勲章四十一名、褒章三十九名
令和二年春 ①六百三十四名 ②五十三名 ③勲章五十一名、褒章二十七名
令和元年秋 ①五百九十三名 ②五十三名 ③勲章四十名、褒章三十七名
令和元年春 ①五百七十八名 ②五十五名 ③勲章三十六名、褒章二十七名
一の4について
お尋ねについては、例えば、直近五回の春秋叙勲の各回の受章者について、その推薦手続の内容により、①一般推薦から受章に至った受章者数の受章者全体に占める割合及び②①以外により受章に至った受章者数の受章者全体に占める割合をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
令和三年春 ①約〇・一パーセント ②約九十九・九パーセント
令和二年秋 ①約〇・一パーセント ②約九十九・九パーセント
令和二年春 ①約〇・一パーセント ②約九十九・九パーセント
令和元年秋 ①約〇・二パーセント ②約九十九・八パーセント
令和元年春 ①約〇・二パーセント ②約九十九・八パーセント
二について
政府においては、「栄典制度の改革について」(平成十四年八月七日閣議決定。以下「制度改革」という。)や「栄典授与の中期重点方針」(平成二十八年九月十六日閣議了解。以下「中期重点」という。)に基づき、受章者が公務部門の功労者に偏ることなく適正なバランスとなるよう、また、性別にかかわらず国家又は公共に対する功労が等しく評価されるよう努めてきたところであり、今後とも一層適切な運用に努めてまいりたい。
三について
栄典制度の安定した運用のためには、栄典制度の意義や、春秋叙勲等の栄典授与の状況等を国民に伝えることが重要であると考えており、内閣府のホームページ等により周知・広報を行っているところである。
四及び五について
政府においては、制度改革に基づき、人目に付きにくい分野における受章者数の受章者全体に占める割合を、平成十五年秋の叙勲の約三十一・六パーセントから令和三年春の叙勲の約三十三・三パーセントに増加する等、人目に付きにくい分野における受章者の増加に努めたところである。また、中期重点に基づき、「自治会、町内会等の地縁に基づいて形成された団体において功績を挙げた者」、「公益法人等の公益的な活動を行う民間団体において功績を挙げた者」、「保育士、介護職員等の少子高齢社会を支える業務において長年にわたり功績を挙げた者」等について、栄典授与において重視する分野として受章比率の増加に努め、「自治会、町内会等の地縁に基づいて形成された団体において功績を挙げた者」の直近令和三年春の叙勲の受章者数は、中期重点取組前の平成二十八年秋の叙勲の受章者数である二十四名から五十七名に、「公益法人等の公益的な活動を行う民間団体において功績を挙げた者」の直近令和三年春の叙勲の受章者数は、中期重点取組前の平成二十八年秋の叙勲の受章者数である二十一名から三十四名に、「保育士、介護職員等の少子高齢社会を支える業務において長年にわたり功績を挙げた者」の直近令和三年春の叙勲の受章者数は、中期重点取組前の平成二十八年秋の叙勲の受章者数である五十一名から六十六名にそれぞれ増加している。
今後とも、栄典を授与すべき分野や功績を適切に見直し、社会の様々な分野から国家・公共に対する功労のある者を積極的に選考し、顕彰していく考えである。
六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねにある春秋叙勲において授与する勲章の受章者の選考に関しては、「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)において、「人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者」等については、五十五歳以上の者も対象とされているところであって、七十歳以上の者のみが対象とされているわけではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。