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栄典制度とそれを利用しての政治活動・選挙運動に関する質問主意書
衆議院 第156回 第129号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
栄典制度と政治活動・選挙運動との関係に関して、次の点について政府の見解を問う。
一 栄典制度と政治活動・選挙運動が密接に結びつくことに関して、政府としての見解いかん。例えば、街頭宣伝活動、国政等報告会、選挙ポスター、経歴放送等の政治活動・選挙運動において、各種議員、各種地方自治体首長等の公職をめざす候補者が叙勲を受けた者であることを積極的に広報利用することは、叙勲の性格からして問題はないか。また、政府は、「勲章は、国等が行う式典の他、長寿祝賀会や結婚式など社会的な儀式に着用することができる」としているが、叙勲を受けた者が自らのために開催する国政等報告会、政治資金パーティー、個人演説会などにおいて、勲章又は略綬を着用することについて、政府はどのように考えるか。
二 栄典の授与は、憲法上、天皇の国事行為として行われるものとされており、叙勲は、天皇陛下の御名において行われている。その叙勲を口実として政治資金規正法に基づく政治資金パーティー(例えば、「〇〇君の叙勲を祝う会」と銘打った政治資金パーティー)を開催し、政治資金を集めることは、いわゆる「天皇の政治利用」として許されないと考えるが、政府の見解いかん。
右質問する。
政府答弁書
一について
栄典の授与は、国家又は公共に対する功労を表彰し、栄誉をたたえる儀礼的な行為であり、勲章を授与されたことを広く知らせることは栄典制度の趣旨に合致するものであると考える。政治活動及び選挙運動において、公職を目指す候補者が、勲章を授与された者であることを広報すること及び勲章又は略綬を着用することに特段の問題があるとは考えていない。
二について
お尋ねの「天皇の政治利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、勲章を授与されたことを祝うパーティーを開催することは、栄典制度の趣旨に照らし問題がなく、また、当該パーティーが政治資金パーティーであったとしても、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)上、特段の制限はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。