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新たなオンラインフードデリバリーサービスにおける安全運転教育等に関する質問主意書

衆議院 第198回 第296号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会保障を立て直す国民会議
提出日
2019年6月21日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 1,404字/答弁 557字

質問本文

昨今、スマートフォンを使ってピザや寿司などに留まらず様々なレストランの商品を宅配するサービス(以下、オンラインフードデリバリーサービス)が活況を呈している。こうした新たなサービスの肝となっているのは、これまでの食品配達がレストランの従業員により行われていたところを、個人事業主である配達員をレストランとオンライン上で結ぶ(以下、こうしたサービスを提供する業者を「オンラインフードデリバリーサービス業者」と呼ぶ)仕組みである。こうしたサービスは情報技術と人工知能の発達により、今後さらに社会的、経済的に広がってくると考えられる。他方、現在では、その労働形態や、報酬制度、雇用のあり方を巡り議論も起きていると承知している。以下、こうした新たな業態であるオンラインフードデリバリーサービスに関して質問する。

一 オンラインフードデリバリーサービスにおける交通安全への責任について

オンラインフードデリバリーサービスの配達員は個人事業主であるため、従業員教育としての安全運転講習等は行われない。また、その報酬システムは従来の宅配ピザの従業員のような時給制ではなく、一配達単位の報酬であり、特に繁忙期には特定の時間内に何件の配達ができたかということによる、ボーナス払いも行われている。こうした環境が、配達員に配達を急がせ、交通安全への注意を減少させる可能性がある。実際、オンラインフードデリバリーサービスの、バイクや自転車による配達の一部において、信号や一時停止、一方通行などの規制に違反した運転や、目的地をスマホで見たりする「わき見運転」など危険な実態が横行しているとの指摘もある。配達員とレストランをつなぐオンラインフードデリバリーサービス業者の中には、配達員に対して、交通ルールの順守を心掛けるような、メール通信を出している場合もある。

1 政府として、こうしたオンラインフードデリバリーサービス業における安全運転への取り組みを十分だと認識しているか。

2 オンラインフードデリバリーサービスの配達中に起こった重大な交通事故における被害者への最終的な賠償責任は、オンラインフードデリバリーサービス業者、配達員、レストランの誰が負うべきか。

3 一定時間内に決まった件数を配達するとボーナス報酬が支払われる制度は、時給制の従業員に比べて配達員が配達速度を重視するため安全運転への意識を弱める可能性があるが、こういった制度に対して何らかの指導等を行う用意はあるか。

4 今後、オンラインフードデリバリーサービス業者に対して、配達員への教室型など対面式での安全運転教育を義務付けることを検討するか。

二 配達員の雇用形態について

従来の食品宅配業の配達員はレストランの従業員であるのに対し、オンラインフードデリバリーサービスの配達員は個人事業主であるため、オンラインフードデリバリーサービス業者もレストランも社会保険料を負担する義務はない。しかし、実際に配達員として契約している人の中には、これまでのアルバイト従業員としての労働と同様に考えて働いている人も多い。こうした事情を踏まえ、オンラインフードデリバリーサービス業者やレストランは、実質的に従業員の社会保険への加入義務から逃れているとの批判もあるが、ご所見はいかに。またこうした個人事業主である配達員を労働者とみなし、その権利を認めることは可能か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1、3及び4について

お尋ねの「オンラインフードデリバリーサービス業における安全運転への取り組み」について政府として把握しているものではないが、配達する者が個人事業主であるか従業員であるかにかかわらず、また、御指摘のような「一定時間内に決まった件数を配達するとボーナス報酬が支払われる制度」を採用しているか否かにかかわらず、配達する者が配達に当たって交通法規を遵守する必要があるのは当然であり、御指摘の「オンラインフードデリバリーサービス業者」がサービスを提供するに当たっては、まずは、自ら、配達する者による交通法規の遵守が確保されるような措置を講じておく必要があるものと考える。

一の2について

お尋ねについては、当該オンラインフードデリバリーサービスに係る契約の内容、交通事故の状況等により異なるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

二について

前段のお尋ねについては、一般に、健康保険及び厚生年金保険の被保険者は適用事業所と常用的使用関係にある者とされており、その判断に当たっては、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

後段のお尋ねについては、御指摘の「権利」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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