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フードデリバリー配達員の労働環境の改善に関する質問主意書
衆議院 第204回 第203号お答えすることは困難 ×1
質問本文
長期化するコロナ禍で、地域の暮らしを支えるに必要不可欠なフードデリバリー業が急拡大している。この一年間で、利用者数は三倍増、市場規模は五十パーセント増、加盟店数が七倍増の事業者もあるなどの各種統計が出ており、いずれも業界全体の大幅成長の様子が見てとれる。それに伴い、新たに登録して働く配達員数が急増しており、自転車などで飲食物を運ぶ際の交通ルール違反が、一部で大きな社会問題となっている。
危険走行を厳に取り締まる観点から、東京都などの自治体で配達員の識別番号表示を義務づける方針が検討されているが、そもそも配達員の多くは、いわゆる「ギグワーカー」と呼ばれるフリーランスで働く人たちが多く、法律的には一般に個人事業主として扱われるため、労働者としての保護の外側に置かれてしまい、最低賃金制度や雇用保険、労災保険なども適用されないケースが放置されている。
昨今の世界各国の事例を見れば、最低賃金の保障、残業代の支払い、有給休暇の取得、各種労災保険の適用、企業年金の適用など、フードデリバリー事業者が配達員を直接雇用することを義務づける法整備が進んでおり、重要な社会インフラの一部を担うフードデリバリー配達員の労働条件が大幅に改善されている。
日本においては、保険料を配達員側が自ら負担して労災に入る特別加入制度の適用が検討されているが、抜本的な労働環境を改善するため、個人事業主と取り扱うことに制限をかけ、一方的に不利な労働条件を強いることを法で禁ずるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「個人事業主と取り扱うことに制限をかけ、一方的に不利な労働条件を強いることを法で禁ずる」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「フードデリバリー配達員」(以下「配達員」という。)の働き方は多種多様であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、配達員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当する場合には、労働条件について、労働関係法令が適用されることとなる。
なお、フリーランスについて、令和三年三月に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)及び労働関係法令との適用関係を明確化する中で、「フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される」こと等を示しているところであり、引き続き、フリーランスとして安心して働ける環境の整備に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。