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レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配する「ドライバーマッチングサービス」に関する質問主意書
参議院 第196回 第71号
質問本文
レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配するウェブサイト「Justavi(ジャスタビ)」の「ドライバーマッチングサービス」が、全国に先駆けて沖縄でサービスの提供を始めている。このドライバーマッチングサービスに関して、以下の通り質問する。
一 ドライバーマッチングサービスについて、経済産業省及び国土交通省は産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による照会を受けて、同サービスは直ちには道路運送法に抵触しないとする解釈を示している。
同サービスの内容は、旅行者が借り上げたレンタカーを運転する者が当該運転により反復継続して報酬を得る行為であるにもかかわらず、同サービスが「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」(道路運送法第二条第三項)である旅客自動車運送事業には該当せず、白タク行為には当たらないとする理由を説明されたい。
二 タクシー運転手となるためには第二種運転免許を取得する必要がある一方、同サービスの運転手としての登録に際しては第二種運転免許を取得していなくてもよい。さらに、同サービスには、適切な旅客自動車運送事業を確保するための道路運送法における様々な規制が適用されない。このように、タクシー事業と同サービスとでは事業・サービスの内容が類似しているにもかかわらず、法令による規制の在り方が大きく異なっているが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。
三 同サービスでは、レンタカーの事故は運転手ではなく利用者の責任となり、運転手とトラブルがあった場合は当事者間での解決が求められている。このような状態で事故やトラブルから利用者を守ることができると考えているのか、利用者の安全を確保する方策を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を受けて業として自家用自動車の有償貸渡しを行う者により、有償で貸し渡された自動車(以下「レンタカー」という。)については、借り受けた者と運転する者が同一であることは同法上求められていない。
また、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)については、同法第四条第一項又は第四十三条第一項の規定により国土交通大臣の許可が必要とされているとともに、レンタカーに関する事業に係る国土交通大臣の同法第八十条第一項の許可は、同条第二項の規定により自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合には行わないこととされている。加えて、当該許可に当たっては、貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行わないことを条件としている。
以上を踏まえると、レンタカーを借り受ける者に対して運転者を紹介する事業者が存在する場合について、レンタカーを借り受けた者以外の者が運転を行うことや、そのような運転者を仲介することは、運転者とレンタカーが実質的に一体として提供されていると評価されるときには、同法に抵触することとなる。
このような趣旨を、レンタカーを利用する旅行者に運転者を手配するウェブサイトを介して株式会社ジャスタビが行おうとするドライバーマッチングサービス(以下「当該サービス」という。)に関する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第九条第一項の規定に基づく確認の求めに対し、回答したものである。
二及び三について
当該サービスと旅客自動車運送事業とでは法令による規制の在り方が異なるが、これは、レンタカーの利用者は自ら自家用自動車を借り受けている主体であり、旅客自動車運送事業の乗客とはその立場が異なることから、安全確保に関し求められている措置も異なることによるものである。
政府としても、レンタカーの利用者の安全を確保することは重要と考えており、当該サービスの動向について、引き続き、注視してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。