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運転代行車による白タク行為に関する質問主意書
衆議院 第109回 第10号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
運転代行者による白タク行為に関する質問主意書
鹿児島市は現在供給過剰地域に指定されていて、繁華街である天文館周辺の輸送秩序の乱れに起因して減車問題が提起されているが、タクシー事業は鹿児島県下で六、〇〇〇人の従業員をかかえ、県下最大の企業集団として雇用確保の役割を果たしている。
従つて、雇用確保の見地からもタクシー業者への支援と保護策が必要欠くべからざるものとなつている。
そのためにまず減車を考える前に、タクシー事業を脅かしているタクシー類似行為としての白タクの違反行為の取締りを緊急かつ徹底して実施すべきである。正規のタクシーは年間一人当たり三十二万円、鹿児島市で八億円の税負担をしているなかで、税負担もなく、運転保安上、輸送秩序の観点からもタクシー事業類似行為をしている白タクを排除すべきであると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 現在鹿児島市内には五〇〇台前後の運転代行車両のほか、「コアラサークル」「南州自家用協会」「かごしまキャリーサービス」と称する上辺だけは会員制度を装つた白タク専門の業者が不法営業を行つているが、これらの実態と対策について見解を求める。
二 運転代行車両も、実情調査等から推定すれば、正常な代行運転以外に相当数の車がタクシー類似行為いわゆる白タク行為を行つているが、その対策について明らかにされたい。
(注) 現認書の積極的作成と提出の実行を図り昭和六十二年六月末日の時点で、市内タクシー協会の集約は現認書二、〇二一枚を市内四十三社から受け、四回以上現認された四十五車両抽出して県警本部長に報告がされている。
三 形態を変え、潜行して特定の者と契約し、時間と場所、運行ルートなど克明に打合せを行い、場所によつては日時、場所を替え、取締りの逆をつき、確証をつかめないような巧妙な姿で違法行為を行つていることから、自タク行為を法的に制裁する方策はないかどうか当局の見解を求める。
(注) 判例にも示されているように、違法行為者とは「運送法の規程に違反して自動車運送を経営した者」「運輸大臣の許可を受けず常時、他人の需要に応じ、自動車を使用し反覆継続的に行う目的をもつて運送行為をなす者」の解釈を有利に反映した違法行為と見るべきである。
四1 この白タク行為は安価な運賃で客との間で交渉し、運送行為を行つているが、違法であると認識しているのか。また、その対策等はあるのかどうか。
2 運転代行の運賃が安いことから、タクシー料金(メーター料金)を運転代行運賃なみにしたらどうかという利用者の要望も強いが、当局の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
鹿児島市内において、運転代行を行う者の存在は確認されているが、御指摘の事業者については、現時点においてその存在は確認されていない。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に違反する旅客運送行為については、安全で良質な輸送サービスの提供を確保していく上で看過できない問題であると考えており、従来から警察当局と連携を図りつつ、違法行為の防止及び取締りを行つてきているところであり、今後とも同様に対処してまいりたい。
二について
運転代行を行う者の中には、本来の運転代行の範囲を逸脱して道路運送法第四条第一項又は第百一条第一項に違反する行為を行う者が見られることから、従来からこのような違法行為の防止及び取締りを行つてきているところであり、今後ともこのように措置してまいりたい。
三について
いわゆる白タク行為に対しては、取締りに際して実態に即した事実関係の把握を行い、道路運送法第四条第一項に違反する行為としてのほか、同法第百一条第一項に違反する自家用自動車による有償運送行為として取り締まつてきているところであり、今後とも違反事実に即して適切な措置を講じてまいりたい。
四の1について
いわゆる白タク行為は、運賃の高低にかかわらず、道路運送法に違反する行為と認識しており、今後ともその防止及び取締りを行つてまいりたい。
四の2について
タクシーの運賃は、人件費、燃料費等の適正な原価に適正な利潤を含めたものとなるように決定されるべきものであり、運転代行の料金との比較において決定されるべきものではないと考えている。
右答弁する。
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