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レッカー車に関する質問主意書
衆議院 第85回 第4号承知していない ×2
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
レッカー車に関する質問主意書
昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」に対する今年六月二日付の答弁書は不十分である。
よつて次の事項について更に質問する。
一 昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」の一及び三について道路運送車両ではないとの答弁であるが、道路運送車両法上いかなる解釈によつて車両外であると認定しているのか。
二 道路上をこのような危険なけん引用レッカーで広島 ― 福岡間、時としては大阪 ― 福岡間で大型車両をけん引走行していることなどを知つているか。
三 高速道路にあつては道路公団指定業者が事故現場から事故車をけん引して最寄りのインターに至り、更に一般道路を経て修理工場へと五〇キロ、時としては一〇〇キロもけん引走行している現状である。
又ボートトレーラー及び電柱けん引用トレーラーは、多少寸法の相違はあるが同一構造の品物であるのに改造審査と共に車検を義務付けられ、これに関係の諸税も課せられていることなど矛盾点が多い。
今日まではとも角、交通事情悪化の一途をたどつている昨今、製作台数が五万台とも六万台ともいわれる現状を見るとき、これを車両外として走行させることは限界に来ていると思われるが、どうか。
四 最近出回り始めたけん引用レッカー(ボート兼用)にボートをけん引する場合は車両と見なされ、車をけん引する場合は車両外ということになるのはいかなる理由によるのか。
五 車両外ということでこれを製作及び販売する業者は全国に存在し、その製作台数は更に増加している現状である。
事故事例は承知していないということであるが、一番多いのがジャックナイフ現象による接触事故、次にカーブ等での横転、パンクによる事故その他で、すべて構造上の事故である。具体的事例を提出する用意がある。
この点についての見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
事故車等をトラック等の自動車によりけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、それ自体は自動車によりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に該当しないから、道路運送車両法上の道路運送車両ではない。
御質問に係るボート運搬兼用のけん引用レッカーが使用されている事実は承知していないが、仮にそのような用具があるとすれば、それはボートを積載し、自動車によりけん引して移動させることをも目的とする用具にほかならないから、道路運送車両法上の道路運送車両に該当するものと考える。
二、三及び五について
けん引用レッカーを用いて事故車等を長距離にわたつてけん引走行している事実については、承知していない。
また、けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引中に発生した事故について、その原因がけん引用レッカーの構造上の欠陥にあるとされた事例は、再調査を実施したが、現在までのところ報告を受けていない。
御質問に係るボート・トレーラ及びポール・トレーラは、自動車によりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に該当するので、道路運送車両法上の道路運送車両であり、いわゆる車検が義務づけられ、また、自動車関係の諸税も課されている。
事故車等のけん引に関する安全の確保については、従来から指導を行つてきたところであるが、先般、道路交通法施行令を改正して、けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引する場合は、進路交通法施行規則で定める基準に適合する構造及び装置を有するものでなければその使用を認めないこととしたところである。
右答弁する。
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