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レッカー車に関する質問主意書
衆議院 第84回 第30号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
レッカー車に関する質問主意書
違反車及び事故車の排除に使われているけん引車両に違法と思われるものが多く、しかもそのような車両を公の機関で使用しているのは問題である。よつて次の事項につき質問する。
一 自家製でレッカー車をつくり、車検も受けず税金も支払わず使用しているものがあるが、レッカー車も車両であり、車検を受け、税金も支払うべきではないか。
二 自家用で作製したレッカー車の使用で事故が続出しているが、車体その他の強度計算及び安定角度や安全性の確認が必要ではないか。
三 けん引車両の路上使用は各陸運事務所の見解が
1 ロープけん引とみる。
2 事故車の一部とみる。
3 交通に著しく障害があるとき、ちよつと運ぶためのものとみる。
等々ばらばらである。運輸省はこの点に関し、どのような見解を持ち、どのような行政指導を行つているか。
四 車検を受けていない違法と思われるレッカー車を自衛隊、道路公団などが使用しているが、官公庁がまず適正なレッカー車の使用をすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
トラック等の自動車により事故車等をけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、道路運送車両法上の道路運送車両ではなく、いわゆる車検は義務付けられておらず、また、自動車関係の諸税も課されない。
右について、陸運事務所によつて取扱いに相違があるということはない。
二について
けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引中に発生した事故について、その原因がけん引用レッカーの構造上の欠陥にあるとされた事例は承知していないが、けん引用レッカーの構造上の安全性の確保については、必要に応じ道路運送車両の保安基準の規定を整備することを含め、今後更に検討を進めてまいりたい。
なお、事故車等のけん引に関する安全の確保については、従来から指導を行つてきたところである。
四について
自衛隊においては、基地内において車両整備用器材としてけん引用レッカーをごく少数使用しており、一般道路においては使用していないが、その安全な使用については十分留意している。また、日本道路公団においては、けん引用レッカーを保有していないが、事故車等の排除を依頼している事業者において使用している場合があり、この場合についてもその安全な使用について指導している。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。