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レコードの物品税に関する質問主意書
衆議院 第104回 第24号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
レコードの物品税に関する質問主意書
現行の物品税の課税対象は、その基準として、奢侈、趣味、娯楽品乃至は便益的な性格を持つ物品とされている。しかし、現実には時代の進展の中で消費態様が変化し、日常必需品化された物品が少なくないにもかかわらず、対象の見直しが図られなかつたため、同種類の物品でも課税されるものとされないものとが存在するという一貫性、整合性を欠き、課税物品と非課税物品との間に負担の著しい不均衡が生じている。
こうした矛盾は、レコードの物品税課税についても指摘されるところである。すなわち、書籍、雑誌、スポーツ用品等については非課税となつているにもかかわらず、これらと同様に国民の文化的・情操的生活向上に寄与すると考えられるレコードは課税の対象となつている。
レコードは広く一般に普及し、今や文化的生活における日常必需品となつたとする声が大きい。
よつて、次の事項について質問する。
一 レコードは、国民の文化的・情操的生活向上に寄与するものであり、日常必需品と認められると思うが、政府はどのように認識されているのか、示されたい。
二 レコードをはじめ現行の物品税に関して、幅広く見直し、日常必需品は課税対象としない立場から再検討の必要があると考えるが、政府の方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
レコードが日常必需品であるかどうかを一義的に判断することはできない。
二について
(1) 物品税は、消費の持つ担税力に着目し、主としてしゃし品ないし比較的高価な便益品や趣味・娯楽品等に対し課する消費税である。レコードは、蓄音機等と一体として使用される趣味・娯楽品であり、これに物品税として相応の負担を求めることには理由があると考える。
(2) 昨年十二月の税制調査会答申は、現行物品税についての問題点を指摘し、それらについて、「既存の税制の枠内で個々に解決を図ることが難しい面もあり、今後、税制の抜本的見直しの中で掘り下げた検討を進めていくことが適当である。」としている。現在、税制調査会においては、税制の抜本的見直しを行つているが、その一環として、今後物品税についても十分審議していただけるものと考えている。
政府としては、税制調査会の結論を待つて適切に対処したいと考える。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。