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果実エッセンスの物品税に関する質問主意書

衆議院 第10回 第76号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1951年3月20日
内閣転送 1951年3月27日
答弁書受領日
1951年4月2日
提出から13日
答弁の項目数
0
質問 762字/答弁 899字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

果実エツセンスの物品税に関する質問主意書

第九臨時国会において、改正された物品税法中課税物品の整理について、可溶性果実エツセンスを被課税物品として、残されたことについて疑点があるので質問する。

一 石けん、歯磨、線香、化粧品等に使用される配合香料は、従来被課税品となつていない。これはおそらく物品税法の根本理念として原料物品に対してはなるべく課税をしないという方針に基くものと思われるが、右香料と本質上大差のない飮食料の賦香標料たる配合香料すなわち可溶性果実エツセンスを課税物品として残置された理由如何。

二 可溶性果実エツセンスは、これを原料として製造された清涼飮食料、し好飮料等として更に物品税を課され、明らかに物品税の二重課税を負担しているが、『物品税は物品を消費する者にこれを負担せしめることを予想した消費税である。』という前項記載の根本理念より見ても、本品に対する物品税課税は税負担の均衡を失するものと思われるが如何。

三 可溶性果実エツセンスは、色素等と並び食品加工料という概念に包括され、物品税課税項目に掲げられていたが、第九臨時国会に至るまでに、可溶性果実エツセンスを除く食品加工料はすべて課税対象を除外され、ひとり可溶性果実エツセンスのみ單独課税項目を設定されて、残置されたが、これは食品加工料という同一概念よりしてもまた、課税を解除された食用色素等とその効用を比較しても大差なくはなはだ課税の適正を欠くものと思われるが如何。

四 現状可溶性果実エツセンス物品税一割より年間税額を千七百万円程度と考えられるが、国庫財源としては誠に僅少なこの種の財源を求めるために徴税費用の額を差引いて国庫の実收入として幾ばくもなしと断ぜられるが、あえて徴税される理由を御伺いしたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 香料は、用途により趣味的ないしし好的な消費物資に用いられる面があり、その面をとりあげるときは物品税の課税対象とすべき理由が存するものと思われるが、その用途が広範であつて、石けん、歯みがき等の必需品に用いられる部分も相当あり、且つ、これらにつき免税の手続をとることが困難であると認められるので、これに対する課税は行つていない。これに対し、食品加工用の果実エツセンスは、もつぱらし好的な飮食物に用いられるものである点にかんがみて課税対象としているものである。

二 果実エツセンスが完成消費財でなく、他物品の原料品であることは、その性質上予定せられるところであつて、もしも当該他物品が、必需品であるときは原料免税の措置も考えられようが、清涼飮料、し好飮料等の原料となることによつては免税することは適当でないと考えている。これはあたかも同様な性質を有するぶどう糖、水あめ等が、これらのし好飮料又は酒類用に用いられる場合に免税していないのと同様である。且つ又、このことにより、本税の負担が消費者に転嫁されないとは考えられない。

三 食用色素は、大体において果実エツセンスと異り、沢あん漬その他の漬物類等の著色に多く用いられ、その用途には必ずしもし好的でない面が多いと認められることにより、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスと同様に課税すべき理由は乏しいものと考える次第である。

四 物品税の課税物品の範囲は、相当多く、その中には生産高課税額の少いものも包含されており、これらはいずれも、その趣味的ないし、し好的消費物品としての性質を有していることより、それぞれ負担の均衡をうるような課税を行つている次第であるので、税收入の大小により課否を決定する理由は乏しいものと考える。果実エツセンスはその企業の規模からいえば物品税課税物品中においては決して零細のものでないと認められる。従つてこの物品の徴税に要する費用が他の物品に対する費用より多いとは考えられぬので、負担の均衡、徴税の難易等からみても現行一割の税率に決して過重でもなく適正な負担であるものと考える次第である。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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