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水あめ製造業に対する物品税に関する質問主意書
衆議院 第13回 第24号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
水あめ製造業に対する物品税に関する質問主意書
一 全国国税庁管内別の水あめ製造業徴税の基礎をなす生産量、生産額の概略如何。
二 徴税の実情を見ると、鹿兒島県、宮崎県方面が特に多量を生産しているように見えるが、事実は他地方には相当額の生産があるが、脱税が行われているものと認められ、南九州地方の業者に対してはなはだしく不公平をきたし、ひいては農家收入にも不公平を生じていると思われるが如何。また、それに対する処理は如何。
三
1 元来、水あめ製造業は農家加工業としてのでん粉製造と密接な関係を有し、更にその盛衰は甘しよ馬鈴しよを生産する一般農家の経済に影響が甚大であるが、わが農業の振興の立場から課税を除外すべきではないか。
2 水あめは、各種食料の原料として使用せられるので、現状は二重課税になつているものもあり、水あめに対して課税せられるのは適当でないと思うが如何。
3 国民生活より見て水あめに対する物品税を廃止し、もし收入として必要ならば、砂糖の消費税の増收によりこれを補うべきではないか。この方が輸入をおさえ、国内産業の振興に役立つと思うが如何。
四 水あめ製造業に対する物品税は廃止すべきと信ずるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一 昭和二十五年度(昭和二十五年三月 ― 同二十六年一月)及び二十六年度(昭和二十六年二月 ― 同年十二月)における課税実績によれば、各国税局別の課税の対象となつた水あめの生産量は、次のとおりである。
局 別
昭和二十五年度(三月 ― 一月)
昭和二十六年度(二月 ― 十二月)
東 京
三五一、四八〇
六五〇、五〇一
大 阪
九二、九五一
一六〇、一五二
関 東 信 越
一二五、九八九
二四八、二九四
札 幌
一六六、二九〇
二〇〇、三〇八
仙 台
一、五六〇
二、七六〇
名 古 屋
一七六、九三六
四一七、二一二
金 沢
六、〇六八
一〇、七一〇
広 島
九七、五一九
二七八、六八八
高 松
八九、四八一
一六〇、二七六
福 岡
一三六、七七五
二二二、一三九
熊 本
一二九、五九六
一八九、八三〇
計
一、三七四、六四五
二、五四〇、八七〇
二 水あめに対する課税の実績は、右の表のとおりであつて、特に地域的に徴税の不公平があつたとは思われない。
三 御質問の事項のうち三及び四については、御質問の趣旨による法律案が議員提出により国会に提案されている次第である。
右答弁する。
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