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売上税関連法案と沖縄県産砂糖に係る砂糖消費税の軽減措置の延長に関する質問
参議院 第108回 第21号
質問本文
売上税関連法案と沖縄県産砂糖に係る砂糖消費税の軽減措置の延長に関する質問主意書
第百八回国会において、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案」(閣法第三七号)が成立し、内国消費税に関して、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置、揮発油税及び地方道路税の軽減措置、指定施設において消費する輸入ウィスキー類に係る酒税の軽減措置の期限をそれぞれ五年延長し、また関税等の特例に関しても五年延長されたが、沖縄県産砂糖(第二種)に係る砂糖消費税の軽減措置については「昭和六十二年十二月三十一日」までの延長とされた。そこで、以下質問する。
一 砂糖消費税の軽減措置が、前述のように本年末までとされたのは、専ら、今国会に内閣から提出された「売上税法案」(閣法第七号)及びこれを受けた「所得税法等の一部を改正する法律及び売上税法施行法案」(閣法第一二号)により、砂糖消費税を昭和六十三年一月一日以降廃止することを提案していることとの整合性を図るためであつたと思うが、そういう理解でよいか。
二 中曽根総理の公約違反に対する野党及び国民の激しい反発と抵抗の結果、売上税法案及び関連法案は廃案となるが、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項第二号の沖縄県産砂糖(第二種)に係る砂糖消費税の軽減措置は、今後どのように扱うつもりか。
三 沖縄県の精製糖業及び関連製造業の育成と県民生活の安定を図るため、砂糖消費税が廃止にならない場合は、その軽減措置を今回延長された内国消費税に関する措置と同様に五年(昭和六十七年五月十四日まで)延長すべきであると考えるがどうか。いわゆる税制改革論議のゆくえとは切り離して、明年以降の砂糖消費税の軽減措置の延長について明確な政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
沖縄の復帰に伴い定められた内国消費税及び関税に関する特別措置については、最近における沖縄の社会経済情勢等にかんがみ、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(昭和六十二年法律第四号)により、必要な期間延長されたものである。
沖縄県産砂糖に係る砂糖消費税の軽減措置の取扱いについては、衆議院議長のあつせんによつて示されたところに従い、衆議院に設置された税制改革協議会における税制全般にわたる検討の推移を注意深く見守り、政府としては適切に対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。