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沖縄のガソリン税に関する質問主意書

参議院 第169回 第25号

提出者
参議院
提出日
2008年2月12日
内閣転送 2008年2月18日
答弁書受領日
2008年2月22日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 287字/答弁 506字

質問本文

本年三月三十一日にいわゆるガソリン税(揮発油税及び地方道路税)の暫定税率の期限が切れる。政府は予算関連法案で暫定税率の十年の延長を提案している。可決されるどうかは未定だが、暫定税率が廃止された場合の沖縄のガソリン税について質問する。

一 現在、沖縄県のガソリン税は、一リットル当たり幾らか。

二 暫定税率が廃止されると仮定した場合、沖縄のガソリン税は一リットル当たり幾らになるか。

三 その場合、昨年五月に五年延長されたばかりの「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第八十条三項に定められた「揮発油税及び地方道路税の軽減に関する措置」は、どの様に行われるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

現在、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油を除く。)に係る揮発油税及び地方道路税(以下「揮発油税等」という。)は、揮発油一リットル当たり、四十六円八十銭である。

二及び三について

御指摘の沖縄県の区域内に適用される揮発油税等の税率については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第一条において、「沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定める」とした上で、同法第八十条第一項において、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる一定の揮発油に係る揮発油税等についての「軽減に関する措置」を「定めることができる」とされているところである。

揮発油税等の税率について、政府としては、今般、その水準を維持することを含む税制改正法案を国会に提出しているところであり、揮発油税等の暫定税率の廃止という仮定のお尋ねにはお答えすることはできない。

参議院の原文

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