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揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問主意書

衆議院 第219回 第35号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年10月31日
内閣転送 2025年11月10日
答弁書受領日
2025年11月14日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 586字/答弁 789字

質問本文

揮発油税及び地方揮発油税(以下、「揮発油税等」という。)の暫定税率の税額について、沖縄県では沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく軽減措置により、一九八〇年五月以降、四十五年にわたって一リットルあたり七円軽減されてきた。沖縄県内の離島のガソリン価格については、軽減措置を踏まえてもなお、全国と比較して高い水準であり、これが廃止された場合、離島の住民生活及び地域経済に多大な影響が生じることとなる。沖縄県の経済的背景や地理的背景、交通事情を踏まえ、沖縄県民の生活に与える影響を考慮して長年にわたって軽減措置が実施されてきたことに鑑み、揮発油税等の暫定税率廃止後も七円の軽減措置が必要不可欠である。

以上を踏まえ、政府に対し質問する。

一 暫定税率廃止後において七円の軽減措置を維持するために必要な財源の金額について伺いたい。

二 暫定税率廃止後にも沖縄県の軽減措置を維持するためには詳細な制度設計が必要になるが、政府の検討状況と今後の方針、併せて軽減措置を維持するために改正が必要となる法令等を示されたい。

三 七円の軽減措置を講じなければ、沖縄が全国より不利な立場に置かれ、さらには条件不利性のある離島住民の生活を圧迫することになる。それは、高市内閣の掲げる「強い沖縄経済」と矛盾するのではないか、政府の見解を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「七円の軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置(以下「当該措置」という。)を講じた場合と講じない場合とのこれらの税目の税収の差額については、令和七年度予算を基に機械的に試算すると、四十億円程度となる。

二について

御指摘の「軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「検討状況と今後の方針」については、令和七年十一月五日に自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び日本共産党の六党により合意された「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」(以下「六党合意」という。)において、「沖縄県については、これまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講ずる」こととされており、これを踏まえ、今後、政府としても適切に対応していくこととしている。また、お尋ねの「法令等」については、当該措置は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項第三号及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条において規定されている。

三について

当該措置については、沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するために講じているものであるところ、二についてで述べたとおり、六党合意を踏まえ、今後、政府としても適切に対応していくこととしている。いずれにせよ、政府としては御指摘の「強い沖縄経済」の実現に向けて、これまでも各般の産業振興等に関する施策や沖縄の北部地域及び離島の地域の振興等を推進するため必要な予算を計上しているところであり、引き続き全力で取り組んでいく考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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