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沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問主意書

衆議院 第102回 第21号

提出者
衆議院
提出日
1985年3月18日
内閣転送 1985年3月20日
答弁書受領日
1985年4月26日
提出から39日
答弁の項目数
2
質問 580字/答弁 205字

質問本文

衆議院議長 坂田道太 殿

沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問主意書

内閣衆質一〇二第一五号の内閣答弁によると、農地法第七条第一項第十六号及び同法施行規則第十一条により、米軍提供基地内の製糖会社関係の小作人については、小作地所有制限の例外として、国は農地法第六条の買収をせず、従つて、石垣市ほか四地区のように、小作人への製糖会社所有地の売渡しを行わなかつたことが明らかになつた。

これらのことを踏まえて、以下三点にわたつて質問する。農地解放の重要な意義を考慮し、小作人の権利の尊重の上に立つて重ねて明確な答弁を求める。

一 当該製糖会社所有地が米軍の用に供する必要がなくなつた場合、農地解放の主旨貫徹は行われるかどうか。

二 右の場合、土地の現状はもちろん農耕地ではなく米軍用施設に変容している。しかし、かつての小作地を変容せしめたのは、すべて国の行為を原因としている。製糖会社と小作人とのいずれの意思も行為もそれに関係ない。このことを政府は、農地解放の上でどう考えるか。

三 国が当該土地を米軍の用に供すべく、一定の賃借料を製糖会社に支払う場合、当該小作人は国に対して請求する権利は何ら存在しないのか。存在しないならその理由と根拠を示せ。国に対する何らかの請求権があるとした場合、いかなる手続方途があるか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定により所有してはならない小作地に該当する農地については、同法第九条の規定に基づき国が買収する等同法に基づく所要の措置をとることとなる。

三について

現在、沖縄県下において、国が駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結している土地で、製糖会社が所有しているものについては、使用又は収益を目的とする第三者の権利は存在しないと承知している。

右答弁する。

衆議院の原文

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