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沖縄県下の農地解放に関する質問主意書
衆議院 第102回 第15号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
沖縄県下の農地解放に関する質問主意書
農地法第六条によるいわゆる農地解放の実施は、我が国の経済発展にとつて寄与するところが大であり、小作人の権利尊重の上では社会体制の改革にも大きな成果があつたといわねばならない。
沖縄県においても、一般の小作人についてはこの農地解放の主旨は貫かれている。しかし、米軍用地に組み込まれた小作人については、農地解放の主旨が果たして貫かれているのか、疑問なしとしない。
そこで、以下の質問に対して農地解放の経済的、社会的意義を踏まえた明確な答弁を求める。
一 さとうきびの栽培とそれを原料とする製糖事業の存在は、沖縄の戦前からの特異な点である。そして製糖会社とさとうきび栽培者である小作人との関係は、小作関係にあつたことは否定できない。そのことは製糖会社は現嘉手納米軍基地内の弾薬庫地区等のごとく膨大なさとうきび畑を所有しながら自らの社員等の雇用関係者のみで原料の確保をしてきた事実のないことによつて明らかなことといわねばならない。この点につき政府はどう認識しているか。
二 沖縄県下の一般の小作地で小作人の権利を製糖会社から解放した事例はないのか。
あるなら、その地区名を示されたい。
三 農地解放の手法は、国が同一市町村内にいない地主の土地を買収しその土地を小作人に解放するものであるが、その土地が米軍用地である場合この手法を実施していないのではないか、との疑問がある。
その手続は沖縄県下において、米軍用地を含めて普遍的に執行されたのかどうか。執行されていないところがあればその理由を明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県において製糖会社が小作地を所有していたことは承知している。
二について
沖縄県において製糖会社の所有していた小作地を農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づき国が買収し小作農に売り渡した事例としては、石垣市、平良市、城辺町、下地町及び上野村におけるものがある。
三について
農地法令上、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第二条第一項の施設又は区域内にある小作地は小作地所有制限の例外とされているから、国は、買収していない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。