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清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書
参議院 第4回 第3号
質問本文
一、清涼飲料用壜容量の検定は各財務局毎にその容量を統一実施しているものの如くであるが、同一壜型の査定に於て各財務局の査定容量に差異が出来ている様に思うが、その理由如何。
二、壜容量検定の場合、新壜使用者と古壜使用者との容量に差等が出来ているのが実情であるが、例へばサイダー二合壜の場合新壜使用者は一合九勺又は一合九勺五才(前者はキリン型の場合、後者はミツヤ型の場合)とせられ、同一壜型を古壜使用者の容量査定を二合に等一している。これは明かに実情に即さないと思うので、古壜使用の場合も同一壜型内容量のものは新壜内容量と同一に取扱うべきである。当局の見解を明かにせられたい。
三、清涼飲料は容量に依つて清涼飲料税を課税されているので同一壜型内容量のものにして各財務局又は各税務署に於て恣意的に容量が決定されれば課税の公平を欠く事になると思うが政府の見解如何。
四、清涼飲料第一種、第二種徴税の場合、税務署の恣意的査定に基き過重なる査定をしていた事が再査定に依つて明かにされた場合政府は超過徴税分を払戻さなければならないと思うが見解如何。
五、以上各項に対し正確なる答弁を求むると共に当局のとるべき措置にして通牒等を発せられる場合はその写を添附せられたい。
六、尚清涼飲料業者は概ね中、小以下の零細業者であるからその監督の場合に於て苛酷に亘らざる様懇切叮嚀でなければならないのに弱い者いじめの感がある。出先税務官吏に対しこの様な態度をとらざる様注意を喚気せられたい。
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政府答弁書
清涼飲料用壜の容量は実測によることになつている。
各財務局で容量の統一をとつているのは、徴税事務執行の必要上右による実測の結果その管内における平均容量を算定し、若干の切り上げ、切り下げを行いその管内の取引の実情に即するよう運用しているわけである。
故に、同一容量の新壜と古壜とでその課税基準容量に差異があつたり又各財務局各税務署において恣意的に容量が決定されるが如きことは、あり得ない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。