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事業所得に関する質問主意書
参議院 第4回 第1号
質問本文
一、清涼飲料水業者はその製品がいづれも課税対象となつているのでその事業所得は原料材料の仕入高及び販売高によつて殆んど明瞭であるのに事業所得の査定が苛酷であるのは如何なる事由によるのか。
二、清涼飲料、嗜好飲料は購買力の低下からその製品が(公)価格を割つて販売せられているのに所得税の査定の場合(公)価格を基準として査定するため、過重なる所得決定となつてあらはれていると思うが実情はどうか。
三、政府は(公)価格を割つて販売せられている製品についても(公)価格で販売したものとみなして、売上高を算定せしめているのではないか、また売上高で算定するよう出先官庁に通牒したことはないか、あればその写を添附されたい。
四、昭和二十二年度及び昭和二十三年度の清涼飲料及び嗜好飲料製造業者関係の左の調査書類を提出されたい。
1 各財務局単位に品種別、月別生産高集計、(公)価格によるその金額及び税額、実際販売価格によるその金額及び税額
2 各財務局単位に各期別予定申告額及びその更正決定額
3 各財務局単位に各品種別製造業者数
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政府答弁書
一、清涼飲料水業者の事業所得の査定については、所得税法の規定により適実な所得計算を行うよう努めている。
二、所得計算を行う場合は、収入金額及び必要経費とも実際の金額によつているから、(公)価格割れを(公)価格で計算したため過重となるようなことはない。
三、質問のような事実はない。
四、質問事項中現に纏つている計数は、次のとおりである。
清涼飲料税課税石数等調
備考 本表は、課税石数であるが、生産石数はこの石数により大体推計せられるのでこれを提出する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。