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地下水採取に対する課税の公平性・中立性に関する質問主意書

衆議院 第203回 第18号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
立憲民主党・社民・無所属
提出日
2020年11月19日
内閣転送 2020年11月25日
答弁書受領日
2020年12月1日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 977字/答弁 324字

質問本文

現在、山梨県地方税制等検討会において、飲用目的の地下水採取に対する税(以下、「新税」という。)の導入が検討されている。ミネラルウォーター製品製造をはじめとする飲用目的の地下水採取を狙い撃ち的に課税対象とすることは、租税三原則のうち公平原則及び中立原則に反するのではないかと憂慮する。

そこで以下質問する。

一 財務省の公式ウェブサイトによれば、税の公平の原則とは「経済力が同等の人に等しい負担を求める『水平的公平』と、経済力のある人により大きな負担を求める『垂直的公平』」を内容とする。また、中立の原則とは、「税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにする」ことをいう。これら税の公平の原則及び中立の原則は、国税のみならず地方税にも該当するか。

二 税の公平の原則からは、経済力のある人により大きな負担を求めることが望ましいのであって、合理的な理由なく「経済力のある人」に該当しない者に「より大きな負担を求める」ことは、税の公平の原則に反するのではないか。

三 新税は、ミネラルウォーター製品製造という飲用目的の地下水採取に対してのみ課税するものである。同様に地下水を採取する行為であっても、工業用目的の場合や農業用目的の場合には課税の対象とはなっていない。このように異なった取り扱いをするのであれば、飲用目的の地下水採取者が工業用・農業用目的の地下水採取者と比べて、担税力が大きいと考える根拠が示される必要がある。この点について明らかにされないまま、飲用目的の地下水採取を工業用・農業用目的の地下水採取と税制上別に扱うことは、飲用目的で地下水を採取する者を不当に差別するものであり、税の公平の原則に反するのではないか。

四 税の中立の原則にいう税制が個人や企業の「経済活動における選択を歪め」るとはどのような意味か、明らかにされたい。

五 新税の導入によって、山梨県だけが地下水の採取に課税するようになれば、それが原価や市場価格にも反映されるので、山梨県の水は、競争上不利な立場に置かれる。また、同じ富士山系を水源とする静岡県では課税されず、山梨県では課税されるという事になるので、操業地に関する企業の選択にも影響が及ぶ。このような事態は、個人や企業の経済活動における選択を歪めることになり、税の中立原則に反するのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「公平の原則及び中立の原則」については、地方税を含む租税の原則であると承知している。

二について

御指摘の「合理的な理由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

三及び五について

お尋ねについては、御指摘の「新税」の詳細を承知していないため、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねについては、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において「税制は・・・社会の活力や経済の発展の妨げとならず、個人や企業の自由な経済活動にできるだけ影響を与えないものであることが望まれます」とされていると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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