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地方税の目的税である「入湯税」に関する質問主意書
参議院 第173回 第88号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
入湯税は、地方税法第七〇一条に定めるように、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される「地方税のうちの市町村民税」のことであるが、その税収は、「温泉源の維持費・環境衛生施設費・消防施設費・観光振興費など」に充てられる目的税である。入湯税の使途等に関して、左記の項目について質問する。
一 入湯税に関する取扱通知について
「取扱通知(市町村)第九章二 入湯税に関する事項」は以下のとおりとなっているが、これら等に変更がないか、政府の見解を示されたい。
1 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、入湯税を課するものであること(地方税法七〇一条)。
2 鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいうものであるが同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも含まれるものであること。
3 入湯税は、旅館、料理屋のいずれであるかを問わず、温泉及び鉱泉の入湯客に対して課するものであること。
4 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるものであることを明らかにする必要があるので、特別会計を設置しないで、一般会計に繰り入れる場合においては、入湯税をこれらの事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるよう予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することにより議会に対しその使途を明らかにすること等を通じて、住民及び入湯客に対しても周知することが適当であること。
二 入湯税の徴収実績等について
入湯税に関して、最近五カ年間の市町村別の入湯税徴収額、目的に対応する行政からの補助金等の有無などについて、示されたい。
三 入湯税の使途の明確化について
入湯税については、目的税の本旨に則り使途を明確化すべきである。温泉源等の保護管理に一〇〇%使われているのか、その使途別の実績と政府の見解を示されたい。
四 入湯税の減額、廃止等について
入湯税については、旧自治省の運用通達で課税免除をうたっており、今後、使途の充足率の低さによっては、その減額、廃止の検討を、また、充足率にかかわらず課税免除を検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「地方税法の施行に関する取扱について(市町村税関係)」(昭和二十九年五月十三日付け自乙市発第二二号自治庁次長通達)の入湯税に関する事項については、平成十六年四月一日付けで四番目の事項として「4」を追加する改正を行った後は改められていない。
なお、同事項のうち「3」については、「入湯税は、旅館、料理屋のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であると否とを問わず、温泉及び鉱泉の入湯客に対して課するものであること。」としているところである。
二について
お尋ねの「最近五カ年間の市町村別の入湯税徴収額」については、それぞれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村決算カードに記載されているものであり、同カードは総務省ホームページに掲載されている。また、「目的に対応する行政からの補助金等の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条に定める入湯税の使途に沿った事業を行う民間団体に対する市町村からの補助制度については、観光協会等が行う観光宣伝事業に対する補助が一部の市町村で行われていることは承知しているが、全国的な状況は把握していないところである。
三について
平成十九年度の入湯税の税収は、全国で二百四十六億八千六百十三万三千円である。総務省が実施した平成十九年度の入湯税の使途状況調査の結果によると、入湯税の課税団体において、入湯税の充当が可能な事業費は五千七百八十六億四千六十五万円であり、これに対し二百四十億七千百五十一万九千円の入湯税が充当されているところである。この内訳は、環境衛生施設の整備に要する費用に五十八億九千七百三十五万千円(充当額全体の約二十四・五%)、鉱泉源の保護管理施設の整備に要する費用に九億八千九百五十万四千円(同約四・一%)、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用に三十億千五百六十七万八千円(同約十二・五%)、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に百四十一億六千八百九十八万六千円(同約五十八・九%)となっている。このほか、六億千四百六十一万四千円が基金に積み立てられており、当該積立金は入湯税の充当が可能な事業に充当されるものと認識している。
いずれにせよ、入湯税は今後とも地方税法第七百一条に定める使途に充当されるべきものである。
四について
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が課する税として貴重な財源となっており、現行制度を維持すべきものと考える。
なお、お尋ねの「旧自治省の運用通達」とは「入湯税の運用について」(昭和五十三年四月二十一日付け自治市第三十号自治省税務局長通達)のことと思われるが、当該通達は平成十二年四月一日をもって廃止されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。